道路の供用開始
「供用の開始」とは、道路管理者が路線の指定または認定及び区域決定という行政行為を経て、外形上も公共の用に供し得る状態となった道路を、一般交通の用に供する旨意思表示する行政行為です。供用の開始をするためには、道路予定地について、道路管理者が正当に権原を取得していること、道路としての物的施設が一般交通の用に供して差し支えない程度に備わっていることが必要です。
供用の開始がなされたならば、道路法の規定が全面的に適用され、道路法上の道路としての管理が行われます。
供用の開始の手続
道路管理者は、道路の供用を開始し、または廃止しようとする場合には、当該道路が既存の道路と重複する場合を除き、路線名、供用開始または廃止の区間、供用開始または廃止の期日並びに区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間について公示し、かつ、これを表示した図面を関係事務所において一般の縦覧に供しなければなりません(法 18Ⅱ)。
この公示は、供用開始という行政行為が有効に成立するための効力発生要件です。