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道路行政に関連する行政

都市計画行政と道路行政

都市計画法においては、都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいうものと定義されています。道路はもっとも基本的な都市施設であり、都市計画行政と道路行政は極めて密接に関連しています。

都市計画事業として設置される道路と道路法との関係

都市計画事業として設置される道路は、道路法の規定に基づき管理されることとなるのが建前です。

道路に関する都市計画の決定

都市計画法においては、「国土交通大臣、都道府県又は市町村は、都市施設に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者その他政令で定める者に協議しなければならない」(同法23条)とされ、都市施設に関する都市計画の決定の段階において調整が図られています。

交通警察権の意義

一般に警察とは、社会公共の秩序を維持するために、一般統治権に基づき、人民に命令強制し、その自然の自由を制限する行政作用をいうです。 このうち交通警察権とは、道路交通の安全を図るため、交通秩序に対する障害を除去するため、道路の通行その他の使用を制限、禁止する作用を行うものです。

道路管理権との相異

両者は、その機能と目的を異にします。道路管理権は、道路という公物に対する支配権で、公物主体たることに基づき、積極的に道路本来の目的を達成させることを目的とするものです。これに対し交通警察権は、道路の使用関係から生ずる社会公共の秩序に対する障害を除去することを目的とする、消極的なものです。

交通警察権の内容

道路における交通警察権の具体的内容は、道路交通法に規定されています。例えば、その内容は、次のようなものです。

  • 通行の禁止、制限
  • 信号機、道路標識、道路標示の設置
  • 車両通行帯の設置による規制
  • 車両の速度その他の通行方法の規制
  • 停車、駐車の規制
  • 乗車、積載、牽引の制限
  • 道路使用の許可
  • 工作物等に対する危険防止等の措置

交通警察権の及ぶ範囲

交通警察権は、陸上における車両、人の交通の安全を図ることを目的としている作用であるから、道路法による道路のみならず、道路運送法による自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所も含まれます。

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道路管理権との調整

道路管理権と交通警察権との関係

道路管理権と交通警察権との間に相違がありますが、共に道路に関して働く作用であることから、両者は競合することが多いです。両者の作用は、それぞれ独立に効力を有するものと解すべきで、相互にその権限を尊重しなければなりません。

調整の必要

各々の権限が独立しているとはいっても、同一の道路について両者の間に矛盾が生じることは、道路を利用する者に種々の迷惑をかけることとなります。道路法、道路交通法は、このことを避けるため、それぞれに調整を図るための必要な規定を置いています。

道路法及び道路交通法における調整規定

道路管理者と警察との相互調整事項

調整事項道路法道路交通法
道路占用許可と道路使用許可とが重複する場合における、道路管理者と警察署長との協議及び申請書の相互経由提出32NV · V78 I 79
道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行う場合の道路使用許可に代えての警察署長への協議80 I (工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令)
道路の占用を禁止若しくは制限する区域を指定し、又はその指定を解除しようとする場合における警察署長との協議37 Ⅱ
道路標識、区画線及び道路表示の様式及び設置区分等に関する調整45 Ⅱ 4 V (道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)
道路管理者が設置した区画線の道交法適用上における道路標示としてみなし2 Ⅱ
道路管理者が道路標示とみなされる区画線を設置する場合の公安委員会への意見聴取又は協議95の2Ⅰ·Ⅱ
道路の通行の禁止又は制限を行う場合の相互意見聴取、協議又は事後通知95の2Ⅰ·Ⅱ110の2Ⅲ ·Ⅳ
道路管理者が横断歩道橋を設けようとする場合、道路の交差部分及びその附近の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行95の2 I 47IV · VI
安全改築を行おうとする場合、又は道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設けようとする場合の公安委員会への意見聴取
道路管理者が自動車専用道路の指定をしようとする場合の公安委員会への協議95の 2 Ⅱ
道路管理者が自動車専用道路と他の道路とが接続する位置を定める場合の公安委員会への協議95の 2 Ⅱ
道路管理者が長時間放置された車両を移動させようとする場合の警察署長への意見聴取67の2Ⅱ
公安委員会が道路標識又は道路標示によって交通の規制を行おうとする場合の道路管理者への意見聴取又は協議

その他の調整

道路管理権と交通警察権との調整については、道路法及び道路交通法に限らず、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法、共同溝の整備等に関する特別措置法、駐車場法、自動車の保管場所の確保に関する法律等両者に関係ある法律には、それぞれ必要な規定が置かれています。また、次のような種々の通達においても、両者の調整が配慮されています。

  • アーケードの取扱について(昭和30年2月1日国家消防本部長、建設事務次官、警察庁次長通達)
  • 道路の上空に設ける通路の取扱等について(昭和32年7月15日建設事務次官、国家消防本部長、警察庁次長通達)
  • 地下占用工事等による道路の掘り返しについて(昭和33年5月13日道路局長通達)
  • 車両制限令の施行について(昭和36年9月8日道路局長通達)
  • 地下街の取扱いについて(昭和48年7月31日建設事務次官、消防庁長官、警察庁次長、運輸事務次官通達。昭和55年10月9日建設事務次官、消防庁長官、警察庁次長、運輸事務次官、資源エネルギー庁長官通達)

留意事項

これらの調整に当たっては、いたずらに一方の意見のみを主張することなく、相互に相手方の権限を尊重し、調整が必要とされる趣旨を十分考慮して、両者の円滑な調整を図ることが大切です。

Q and A

道路交通法に基づく道路使用許可を受けた者に対する監督処分

Q 道路交通法77条の規定による許可を受けて道路を使用している者に、道路管理上の理由で使用を中止させることができますか。

A 占用物件に該当するものであれば、法71条の監督処分で措置できます。なお、この場合道路交通法の許可に際し、道路管理者と警察署長との協議が行われているはずですので、監督処分を行う場合は十分連絡をとる必要があります。

法48条3項の警察署長への通知

Q 95条の2に定められているところの都道府県公安委員会との調整については、電話で行うことができますか。

A 法的には文書によることを必ずしも要しませんが、緊急を要する場合でも、まず電話で連絡した上で事後文書により行うことが望ましいです。

交通警察施設の設置

交通警察施設の種類

交通警察施設としては、公安委員会が道路交通法に定める通行の禁止、制限その他の指示を行うに当たって必要な、信号機、道路標識及び道路標示があります。 これらの様式、表示する意味、設置場所等については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に定められています。

設置権限

交通警察施設の設置権限については、道路交通法4条に規定されています。なお、信号機については、公安委員会から委任を受けた者も設置、管理ができることとされています(道路交通法5Ⅱ·同法施行令3の2Ⅱ)。

交通警察施設の道路占用

交通警察施設(道路標示を除く。)が道路区域内に設けられる場合には、道路法上は占用物件として取り扱われることとなります。信号機は法32条1項1号の工作物、道路標識は施行令7条1号の標識に該当し、路面にペイント等により塗示される道路標示は占用物件に当たりません。 これらの施設の占用の手続について、道路法は特別の規定を設けていませんが、交通警察権の性格、法35条が国等の行う占用について協議すれば足りるとしている趣旨、法36条が水道、電気等公益性の高い事業のための占用を羈束裁量としている趣旨及び道路交通法80条が道路管理者の道路使用許可に特例を認めている趣旨等を考慮し、交通警察施設の占用については、協議をもって足りるとする運用が妥当であると考えられます。

法定の施設以外の施設

交通警察において、法定の交通警察施設以外に、交通安全に関する標語等を表示した立看板、幕等を道路区域内に設けることがあります。これについては、道路の美化等の見地から好ましいことではありませんが、必要最少限度のものに限るべきものと考えられますので、警察当局とも十分協議し、みだりに設置されないように対処することが望ましいと考えられます。

鉄道との交差

道路法と鉄道との関係

道路と鉄道とは、ともに公共交通機関であり、相互に関連する場合が多いです。特に、道路と鉄道との交差は、不可避であり、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法は、両交通機関の機能上及び安全上極めて重要な問題です。したがって、道路法では、道路と鉄道との交差について特別の規定が置かれています(法20·31·36、施行令13)。

道路と鉄道との交差の方法

道路と鉄道とが交差する場合は、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他の政令(施行令35)で定める場合を除くほか、立体交差としなければなりません(法31Ⅰただし書)。なお、道路法施行の際、現に存する交差については、これを改築する場合を除き、法31条の規定は、適用されません(法施行法10Ⅰ)。また、道路の新設又は改築に際して、やむを得ず鉄道と平面交差としなければならない場合の構造については、道路構造令において定められています(道路構造令29)。

鉄道との交差に関する協定等

鉄道との交差に関し、交差の新設、増改築、平面交差の除却等について、協議の促進、事務の簡素化を図るため、次に示す協定等があります。

  • 「道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱」(平成15年3月20日)
  • 「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(平成4年4月1日)
  • 「日本鉄道建設公団が建設する国鉄新線と道路との交差に関する建設省·日本鉄道建設公団協定」(昭和49年4月30日)
  • 「通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法の廃止に伴う踏切道の構造改良事業に関する措置についての覚書」(昭和44年9月1日)

Q and A

立体交差化の要求

Q: 鉄道事業者から平面交差を新設したい旨協議があり、道路管理者において道路交通の安全確保上当該交差の設置が危険であると認める場合には、立体交差とすることを要求できますか。

A: 要求できます。なお、当該要求により協議が成立しないときは、法31条2項による協議若しくは3項による裁定によることとなります。

安全確保

踏切道の立体交差化

道路及び鉄道交通の安全を確保するためには、道路と鉄道との交差を立体交差とすることが最善です。しかしながら、すべての交差を立体交差とすることは、国家経済的に見て不可能であることから、道路法においても平面交差とすることが例外的に認められています。既設の踏切道のうち立体交差化を促進すべきものについては、踏切道改良促進法に基づき、国土交通大臣が指定し、その促進を図っています(踏切道改良促進法3、踏切道改良促進法施行規則1)。

踏切道の構造改良

既設の踏切道のうち構造が不良なものについて、構造の改良を促進すべきものについては、踏切道改良促進法に基づき、国土交通大臣が指定し、立体交差と同様その促進を図っています(踏切道改良促進法3、改良促進法施行規則3)。

踏切道の整理統合

踏切道の立体交差化及び構造の改良を行うとともに、踏切道の利用状況、迂回路の状況等を勘案し、歩行者等の通行に支障を及ぼさないと認められるものについては、整理統合する必要があります。これについては、平成8年2月交通対策本部において、「踏切事故防止総合対策について」の基本方針が決定されており、その具体的実施は、都道府県踏切道改善促進協議会において十分協議のうえ、推進することとされています。

踏切道の維持・管理

踏切道の維持・管理は、「道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱」13条の規定に基づき、旅客会社及び貨物会社(いわゆるJR)が行います。JR以外の民営鉄道に係るものについては、法20条の規定に基づき協議によりその管理の方法を定めることとなっていますが、道路については道路に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができません。従来は、JR以外の民営鉄道が維持を行っている例が多いです。

踏切道の保安設備

列車運転回数及び運転速度の増大と、自動車交通量の著しい増加に伴い、踏切道の安全の確保は、ますます重大となりつつあります。事故防止のために、鉄道事業者は、踏切道に保安設備を設置して、その安全を確保するよう義務付けられています。

鉄道線路の道路の占用

道路占用の形態

鉄道線路が道路を占用する場合は、交差(横断)による占用と、縦断的に敷設する占用とがあります。

交差による占用

鉄道線路が道路と交差し、道路を占用するため、道路法32条により占用の申請があった場合には、道路管理者は、許可しなければならないものとされていますが(法36Ⅱ)、この場合、道路管理者は、当該鉄道事業者と交差の方式その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議することとされています(法31)。

縦断使用による占用

鉄道線路は、鉄道事業法61条1項により道路に敷設することはできないのが原則ですが、同項ただし書によりやむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、道路に敷設できることとされています。国土交通大臣は、別途「鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令」及び「鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令」により、その事由を審査することとしていますが、やむを得ないと認め、かつ、道路管理上支障がなければ、条件を附して許可することとなります。

Q and A

縦断と横断の区別

Q: 鉄道が道路を縦断する場合の定義はいかがでしょうか。 A: 鉄道と道路の中心線が平行することのある場合をいいます。ただし、次の図のような場合も「縦断」として取り扱われています。

道路管理者の占用許可

Q: 鉄道線路が道路を縦断する場合において、道路管理者が占用許可するのは違法ではありませんか。 A: 鉄道を道路に敷設する際の許可権者は国土交通大臣であり、国土交通大臣の許可を受けたときはその許可の内容となる道路占用については道路管理者の許可があったとみなされるものですから、道路管理者のみで処置するのは違法ではありません。

国土交通大臣が占用許可した鉄道に対する監督

Q: 国土交通大臣が占用許可した鉄道に対して、道路管理者は監督できますか。 A: 直接はできません。国土交通大臣を通じて行うべきです。

道路運送事業の意義

「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいいます。

旅客自動車運送事業

「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業をいい、一般旅客自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業)及び特定旅客自動車運送事業があります。

貨物自動車運送事業

「貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業(一般貨物自動車運送事業)、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業(特定貨物自動車運送事業)及び他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車)を使用して貨物を運送する事業(貨物軽自動車運送事業)をいいます。

路線を定める自動車運送事業に対する道路管理者の意見

道路管理者の意見の聴取制度の意義

自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可または認可を受けるか、または届出をしなければなりませんが、路線を定める自動車運送事業について、国土交通大臣が許可(道路運送法4Ⅰ)を与えるか、または自動車の大きさ若しくは重量の増加を伴う事業計画の変更の認可(同法15Ⅰ)をしようとするときは、道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置について、道路管理者の意見を聴かなければならないこととされています(同法91)。この制度は、路線を定める自動車運送事業が常時反覆して道路を使用するものであることにかんがみ、道路の状況を無視した運送事業の許可または認可が行われないよう担保しようとする趣旨に基づくものです。

意見の内容

道路管理者の意見は、道路の現況(幅員、建築限界、勾配、曲線、見通し距離、路面、橋梁その他の構造物の強度、防護柵・踏切施設その他の安全設備、待避所及び停留所の位置)、道路の現況から見た当該自動車の運行の適否、当該自動車の運行のために道路管理者及び当該申請者においてなすべき必要な措置があるときは、その措置及び措置に要する予定期間について提出することになっています(道路管理者の意見聴取に関する省令2)。

認可処分の結果

なお、処分の結果は、遅滞なく、道路管理者に通知されます(道路管理者の意見聴取に関する省令6)。

Q and A

荷重制限の橋がある場合

Q: 路線バス等の免許申請に伴う意見回答に際し、車両制限令に規定する車両の総重量20トンに満たない耐荷荷重の木橋がある場合、道路管理者は、「支障があるから別のルートを通るように」という回答をすることができますか。

A: できます。

条件付同意または不同意z

Q: 道路運送法91条に規定する道路管理者の意見徴取に対する回答にあたり、当該申請が当該道路の荷重制限を超えた申請である場合、道路管理者は、「条件付同意」を与えたり、あるいは「同意を与えない」ことができますか。

A: できます。道路管理者は、道路の現況から見た当該自動車の運行の適否について、自由に意見を述べることができます。

直轄工事区間の扱い

Q: 指定区間外の直轄工事区間について、道路運送法91条に基づく道路管理者の意見を求められた場合、国土交通省の地方整備局で回答すべきか。あるいは、都道府県がすべきか。

A: 地方整備局で回答すべきですが、あらかじめ都道府県と十分協議する必要があります。

自動車道事業

自動車道の意義

「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で、道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」と「専用自動車道」とがあります。

「専用自動車道」とは、自動車運送事業が専らその事業用自動車の交通の用に供することを目的として設けた道をいい、「一般自動車道」とは、「専用自動車道」以外の自動車道をいいます。

自動車道事業

「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいいます。

自動車道事業と道路行政

一般自動車道は、私人等の経営する有料道路(道路法に基づく道路ではありません。)であるが、実質的にわが国の道路網の一環をなし、道路行政と極めて密接な関連があり、道路と一般自動車道との取り付け等(同法73~75)に関し必要な調整が図られています。

自動車道事業に対する法的規制

自動車道は、道路の性格としては私道であるが、自動車道が一種の陸上輸送機関であること及び自動車道が道路法上の道路等とあいまって国の道路網の一環を構成するものであることにかんがみ、自動車道事業については、事業の免許(道路運送法47~49)、工事施行(同法50等)等につき法的規制が行われています。

道路と一般自動車道の取り付け

一般自動車道に道路法による道路を取り付け、または近接し、または横断させようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができません(道路運送法73)。

逆に、道路法の道路に、一般自動車道を取り付け、または近接し、または横断させようとするときも、当該道路法の道路の効用を妨げない限り、道路管理者は許可しなければなりません(同法74)。