道路の廃止
路線の廃止及び供用の廃止
「路線の廃止」とは、指定又は認定された路線の対象となっている道路の全部又は一部を、道路法上の道路でないものとする行政行為であり、「供用の廃止」とは、供用開始された道路の全部又は一部を、一般交通の用に供することをやめる行政行為です。 ともに、代替道路又は種類を異にする道路の新設等により、一般交通の用に供していた道路をその用に供する必要がなくなった場合に行われ(路線の変更、区域変更も同様です。)、当該廃止に係る道路敷その他の物件は、不用物件としての取扱いを受けます。 なお、「路線の変更」とは、路線を廃止して、同時にこれに代わるべき路線を認定するという手続上の一つの行為です。
廃止の手続
路線の廃止、供用の廃止の手続については、第3章及び第6章においてそれぞれ記したところですが(法10·18Ⅱ)、路線の変更若しくは廃止又は区域の変更に基づく供用の廃止については、供用の廃止の手続を行う必要はありません。
Q and A
廃止予定の道路に利用者がある場合
Q 廃止予定の道路を唯一の出入口とする宅地に住宅が建築された場合、道路管理者は当該路線を廃止することができるか。 A 道路管理者は、当該道路を公道として管理することが公益上必要であるか否かを慎重に判断して、当該道路の廃止を決すべきですが、設問のような場合に住宅が存することのみをもって道路の廃止が不可能となるものではありません。