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道路環境対策

急激な都市化の進展やモータリゼーションの急激な進展は、騒音、大気汚染、振動といった道路環境問題を惹き起こしています。このうちもっとも深刻な道路交通騒音問題の対策としては、自動車の構造を改善してその発生する騒音を減少させる発生源対策、大型車の通行規制、最高速度の引下げ等の交通規制の他に、道路本体の整備及び沿道の土地利用対策があります。

道路の整備については、

  • 都市を迂回する環状道路、バイパス等の整備による道路機能の分化、
  • 掘割構造化、遮音壁の設置等の道路構造の改善、
  • 環境施設帯、植樹帯等の環境空間の確保等

の対策がありますが、沿道の土地利用との関係での制約が存しています。

そこで、従来からの都市計画の用途指定による誘導措置、有料の自動車専用道路の沿道の既存住宅についての防音工事費助成の実施に加えて、昭和55年には道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的として、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(以下「沿道法」といいます。)が制定、公布施行されました。

しかしながら、道路交通騒音の著しい道路は多く残されているにもかかわらず、沿道整備道路の指定が必ずしも多くはありません。そのため、沿道法による環境対策は必ずしも十分活用されているとはいえない状況にあります。このため、平成8年より12回にわたる沿道法改正が行われました。

また、道路事業の実施に当たっては、当該事業が環境に及ぼす影響について、計画段階から調査予測等を行い、十分な保全対策を検討しておくことが公共事業の円滑な実施を行ううえで必要条件となっています。

国土交通省としても、従来より所管事業に関して所要の環境影響評価を実施していましたが、平成9年2月10日に中央環境審議会からの答申を受けて、政府部内において「環境影響評価法案」が策定され、同年6月13日に公布されました。

環境影響評価法の要旨は次のとおりです。

  1. 事業者自らが事業の実施前のできる限り早い段階から環境配慮を実施(スクリーニング手続及びスコーピング手続を新たに導入)
    • (注i)スクリーニング手続…一定の規模未満の事業についても、環境影響評価の対象とするか否かを個別の事業ごとに判断する手続
    • (注ii)スコーピング手続…環境影響評価の調査の実施前に、調査等に関する情報を地方公共団体や住民・専門家等に提供し、意見を幅広く聴いて、具体的な調査項目等の設置を事業者が個別に判断する手続
  2. 対象事業は、規模が大きく環境影響の程度が著しいもの及びこれに準ずるもの
  3. 環境影響評価後のフォローアップの措置(環境影響の事後調査及び対策)を必要に応じ評価書に記載
  4. これらの手続に基づいて行われた環境影響評価の結果を国が当該事業に係る許認可等に反映
  5. 対象事業が都市計画に定められる場合には、これまでの実績及び都市計画の案と環境影響評価に関する図書の内容が密接不可分であり、同一主体が行うべきこと等から都市計画決定権者が事業者に代わって、環境影響評価を都市計画手続に併せて行う特例を措置しています。

沿道整備道路の指定

沿道整備道路の指定の要件

幹線道路網を構成する道路のうち、自動車交通量及び道路交通騒音が一定基準を超え、または超えることが確実と見込まれ、かつ、沿道に相当数の住居が集合し、または集合することが確実と見込まれる道路について、道路交通騒音により生じる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は区間を定めて、沿道整備道路を指定することができます(沿道法5Ⅰ)。

さらに、この指定は、当該道路及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお必要があると認められる場合に限り、行うものとされています(同法5Ⅱ)。

なお、指定の要件を満たす道路の道路管理者または関係市町村は、当該道路を沿道整備道路として指定するよう要請することができることとされています(同法5Ⅳ)。

指定の手続

都道府県知事は、沿道整備道路の指定を行おうとするときは、国土交通大臣と協議し、その同意を得るとともに、当該指定に係る道路及びこれと密接な関連を有する道路の道路管理者並びに沿道地区計画等を担当する市町村及び都道府県公安委員会との協議を行わなければなりません(沿道法5Ⅰ·Ⅲ)。

沿道整備協議会

沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生じる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、沿道整備道路を指定した都道府県知事、沿道整備計画を定め届出勧告等の事務を担当する市町村、交通規制を行う都道府県公安委員会及び道路整備を行い沿道法に基づく助成等の措置を講じる道路管理者は、沿道整備協議会を組織することができることとしています(沿道法8)。

沿道地区計画

沿道地区計画の策定

沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生じる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められる区域について、市町村は都市計画に沿道地区計画を定めることができることとされています(沿道法9Ⅰ、都市計画法12の42)。

沿道地区計画に定める事項

沿道地区計画については、都市計画法12の4条2項に定める事項のほか、沿道の整備に関する方針、緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路等の整備並びに土地の利用その他の沿道の整備に関する計画を都市計画に定めるものとしています(沿道法9Ⅱ)。

沿道地区計画の効力

沿道地区計画の効力として、沿道地区計画が用途地域等の他の都市計画が定められていることを前提に、さらにより詳細な計画をいわば上乗せして定めるものであることから、建築行為、開発行為等についての市町村長への届出の義務付けと、これに対する市町村長の勧告及び指導または助言を定めています(沿道法10)。

なお、沿道地区計画に定められた内容のうち、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道にふさわしい市街地の整備を促進するために特に重要な事項と認められるものについては、建築基準法上の制限として建築確認等によってその実現を担保することが適切であることから、合理的に必要と認められる限りにおいて、市町村の条例で建築基準法上の制限として定めることができることとしています(建築基準法68の2)。

また、開発行為のうち開発許可を要するものについては開発許可を通じて沿道の整備の促進を図ることとし、具体的には、開発許可基準に予定建築物の用途または開発行為の設計が沿道地区計画に定められた内容に即して定められていることという要件を追加しています(都市計画法33Ⅰ5)。

沿道整備権利移転等促進計画

沿道の生活環境を整備するためには、沿道整備道路に面した敷地に騒音に強い用途の緩衝建築物や公共施設を誘導し、生活環境が整備された後背地に住宅を誘導する等の土地利用の転換が不可欠です。「沿道整備権利移転等促進計画」の制度は、その実現のため、住民の意向を踏まえつつ市町村の計画によって権利移転を促進するものです(沿道法第3章の2)。

沿道整備促進のための措置

土地の買入れに対する資金の貸付け

国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地のうち道路交通騒音により生じる障害の防止または軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で一定のものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金の3分の2以内の金額を無利子で貸し付けることとしています(沿道法11)。

緩衝建築物の建築等に要する費用の負担

沿道地区計画の区域内において、遮音上有効な機能を有する建築物として一定の要件を満たすものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生じる障害の防止または軽減について遮音上当該建築物の建築により得られる効用の限度内において、当該建築物の建築及びその敷地の整備に要する費用の一部を負担することを求めることができることとし、沿道地区計画に適合した緩衝建築物の整備の促進を図ることとしています(沿道法12)。

防音構造化の促進

道路管理者は、道路交通騒音が特に著しい沿道整備道路の沿道に係る沿道整備計画の区域内において建築基準法68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物またはその部分について、その所有者等が防音上有効な構造とするために行う工事に関し、必要な助成その他その促進のための措置を講じるものとしています(沿道法13I)。

沿道整備推進機構

「沿道整備推進機構」とは、沿道整備を積極的に促進するため、地域住民の中に入って積極的に利害関係や要望をコーディネートし、また、自らも緩衝建築物の建築、土地の買い取り等の事業を積極的に行う公益法人を市町村が指定するものであり、その沿道整備のための用地の取得について、国が市町村を通じて無利子貸付けを行うことができるものとされています(同法13の4)。

Q and A

沿道整備道路の指定と道路整備の関係

Q 沿道整備道路の指定は、当該道路及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお必要があると認められる場合に限り、行うものとしたのはなぜですか。

A 沿道整備道路の指定は、

  • バイパスの整備、交通規制等によって対応が可能であれば、本制度を適用する必要がありません。
  • 指定が行われることによって、沿道地区計画が策定され、緩やかとはいえ土地利用の規制が行われること。
  • また、このような土地利用規制については、道路構造等の面でできる限りの整備等を行っても、なお道路交通騒音により障害が生じることが避けられない場合に限って行うべきものであること。

等を考慮したことによるものです。

沿道整備協議会

Q 沿道整備協議会の制度の存在理由はいかなるものですか。

A 沿道整備道路が指定された場合において、道路交通騒音により生じる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用を図るためには、沿道整備道路とその沿道の整備を計画的かつ一体的に推進する必要があり、このためには、各行政機関が独自に施策を講じるよりは相互に連絡協議しながら総合的にその整備を図ることとするのが適切であるので、関係行政機関が沿道整備協議会を組織することによりその整備の実効を期することとしたものです。

土地の買入れに関する資金の貸付け

Q 市町村が土地を買入れ、これに対して国が貸し付けることとしたのはなぜですか。

A 本制度は、沿道を整備することにより、併せて道路交通騒音により生じる障害の防止を図ることを目的としたものです。したがって、単なる公物管理主体である道路管理者が土地を買入れることとするよりは、沿道地区計画の策定主体であり、また、基礎的な公共団体として多様な地域整備を行い得る立場にある市町村が土地を買入れ、これを有効に活用することが適切であると考えたものです。

緩衝建築物の建築費用の負担

Q 緩衝建築物の建築費用の一部について道路管理者に対し負担を求めることができることとしたのはなぜですか。

A 遮音壁等の設置が困難または不適切な沿道整備計画の区域内においては、後背地に対する遮音効果を有する緩衝建築物の建築は、道路管理者にとっては、遮音壁等の設置と同様の効果を有するものと考えられるからです。

防音構造化の促進

Q 道路管理者による防音構造化の促進の趣旨はどのようなものですか。

A

  • 防音構造化の必要性を地元市町村が認め、新築住宅等については防音構造化が規制されていること。
  • 条例による規制が必要とされるほどの地域であれば、一般的には、既存住宅等についても防音構造化を促進し、道路交通騒音により生じる障害の防止を図る必要性が高いと認められること。
  • また、このような地域については防音構造化が促進されることにより、道路交通騒音により生じる障害の防止が図られることは、道路管理者としても望ましいものです。

等から道路管理者としても、条例による制限が定められた際に現に存する人の居住用の建築物について防音工事の助成等に努めるべきことを明らかにしたものです。

環境施設帯を設ける場合

Q 環境施設帯はどのような場合に設けるべきですか。

A 幹線道路を新設または改築する場合において、当該幹線道路に隣接する地域の生活環境を保全する必要があると認められる時には、原則として幅10メートルの道路用地「環境施設帯」を確保すべきものであり、これに関する基準の概要は以下のとおりです(「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準について」昭和49年4月10日都計発44号道政発30号都市局長、道路局長通達参照してください)。

  • 環境施設帯を設けるべき道路 第一種住居専用地域若しくは第二種住居専用地域またはその他の地域であって、住宅の立地状況その他土地利用の実情を勘案し、良好な住居環境を保全する必要があると認められる地域を通過する幹線道路
  • 道路用地として取得すべき土地 当該幹線道路の各側の車道端から幅10メートルの土地(一定の場合には、幅20メートルの土地を取得する必要がある。)