道路に関する費用・収入等
道路の管理に関する費用負担の原則
道路の管理に関する費用は、道路法等における特別の定めを除き、原則として当該道路の道路管理者の負担です(道路法第49条)。
道路区分 | 道路管理者 |
---|---|
国道(指定区間内) | 国 |
国道(指定区間外) | 都道府県 |
都道府県道 | 都道府県 |
市町村道 | 市町村 |
道路の管理に要する費用の意義
道路の管理に要する費用とは、およそ道路の管理権の作用として行われる一切の行為に要する費用を指します。
道路の管理に関する費用負担の原則に対する特例
道路の管理に関する費用負担の原則に対する特例は、道路法、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、その他の法律において規定されています。
高速自動車国道の管理に要する費用
高速自動車国道の管理に要する費用は、国が4分の3を、都道府県が4分の1を負担します(高速自動車国道法第20条第1項)が、現在高速自動車国道は、有料道路として機構及び会社において管理されているので、当該費用は当該機構及び会社の負担です(道路整備特別措置法第37条)。
Q and A
他の法律における特例
Q 道路法による道路の管理に関する費用負担の原則に対する特例を規定するものとして、どのような法律がありますか。
A
- 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律34号)
- 道路整備特別措置法(昭和31年法律7号)
- 道路の修繕に関する法律(昭和23年法律282号)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律97号)
- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律72号)
- 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律81号)
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律45号)
- 離島振興法(昭和28年法律72号)
- 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律189号)
- 沖縄振興特別措置法(平成14年法律14号)
管理瑕疵による損害賠償費用
Q 道路の設置又は管理の瑕疵による損害賠償費用は、道路の管理に関する費用に含まれると解して差し支えありませんか。
A 差し支えありません(「一般国道の設置又は管理の瑕疵により生じた損害に係る損害賠償費用の負担について」昭和44年9月25日内閣法制局一発5号道路局長あて内閣法制局第一部長回答を参照してください)。
国庫負担・国庫補助
国道の管理に関する費用の国庫負担原則
国道の新設又は改築に要する費用の国庫負担原則
国道の新設又は改築に要する費用の国庫負担原則は、次のとおりです(道路法第50条第1項)。しかし、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下、財特法)等により特例が定められています。
- 国土交通大臣が新設又は改築を行う場合
- 国が3分の2、都道府県が3分の1を負担します。
- 都道府県知事が当該新設又は改築を行う場合
- 国及び都道府県がそれぞれ2分の1を負担します。
国道の維持、修繕その他の管理に要する費用の国庫負担原則は、次のとおりです(道路法第50条第2項)。
- 指定区間内の国道
- 国が10分の5.5、都道府県が10分の4.5を負担します。
- 指定区間外の国道
- 全額都道府県が負担します。
国庫補助の原則
国は、次の要件に該当する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築、又は指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその2分の1以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその3分の1以内を、道路管理者に対して補助することができます(道路法第56条)。しかし、財特法等により特例が定められています。
- 国土交通大臣の指定する主要な都道府県道又は市道を整備するために必要がある場合
- 道路法第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合
- 資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合
北海道の区域内の道路の特例
国は、北海道の区域内の道路については、政令で定 めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、または道路法に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、または道路法に規定する以外の補助を行うことができます(道路法第88条1項)。
財特法及び同施行令による特例
財特法においては、平成20年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築に関する国の負担金の割合又は補助金の率について、道路法及び土地区画整理法の規定にかかわらず、10分の7(土地区画整理事業にあっては10分の5.5)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができるものとされています(財特法第2条、同施行令第1条~第3条)。