道路の概念
道路の意義
一般に、「道路」とは、広く一般の人々が通行するための具体的な場所を指します。しかし、「道路法上の道路」とは、法的な規定に基づいて一般の交通に供される特定の種類の道路を指します。これにはトンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーターなどが含まれ、これらは道路と一体となり、その機能を果たす施設や工作物、および道路に附属して設けられたものを指します(道路法 第 2 条)。
いちからわかる道路管理事務のキホン
商品を見る道路法上の道路以外の道路の種類
道路法の道路以外の道路としては、
- 道路運送法による自動車道(専用自動車道、一般自動車道)
- 土地改良法による農業用道路の農道
- 森林法等による林道
- 港湾法による道路
- 漁港法による道路、
- 港湾法による臨港道路
- 自然公園法による道路
- 都市公園法による園路
- 鉱業法による鉱山道路
- 里道
- 私道等
があります。
Q: 道路法上の道路とは何か。
A: 道路法上の道路とは、道路法の対象となり、その法の規定に基づいて路線が指定または認定され、同法に基づき新設、改築、維持、修繕、災害復旧などが行われる道路を指します。
簡単に言えば、道路法の定めた基準に基づいて管理が行われ、法的な取り決めが適用される道路のことを指します。
Q: 里道とは何か。
A: 里道とは、道路法の適用のないいわゆる認定外道路(特に何ら管理法をもたない)の 1 つです。明治 9 年太政官達 60 号により、道路について、「国道」、「県道」、「里道」の区別がなされ、旧道路法制定後、国道と県道についてはほとんどが道路法の道路に認定されましたが、里道についてはかなり多くの道路が認定されませんでした。
里道はその敷地が国有地であるものについては、公共用財産として国有財産法第 9 条 3 項、国有財産法施行令 第 6 条 によりその事務の一部は、都道府県又は市町村が行うこととすることができます。また、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成 11 年法律第 87 号)によって国有財産特別措置法同法 第 5 条第 1 項五に譲与のための根拠規定が設けられています。
私権の制限
道路法上の道路の性格
道路法上の道路は、いわゆる「公物」の性格を有しています。すなわち、道路法上の道路は、国、地方公共団体等の「行政主体」によって、直接に一般交通の用という「公の目的」に供される「個々の有体物」(物的施設)です。
私権の制限の意義
道路は、一般交通の用に供される物的施設(公物)であり、その目的を達成するために必要な限度で、道路を構成する敷地、支壁その他の物件について一定の私権の行使が制限されます。
私権の制限の内容
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、所有権の移転または抵当権の設定若しくは移転以外の私権を行使することはできません(道路法第4条)。
したがって、道路の敷地を道路管理者以外の者が所有することは、可能です。