道路に関する紛争
道路の管理に関する苦情の処理
道路の管理に対して寄せられる苦情
道路の管理に関して寄せられる苦情はさまざまであります。その主なものは用地、管理瑕疵または溝掘り補償に関する問題ですが、近年、道路環境問題に関する苦情が増大しています。
具体的には、自動車騒音、自動車からの排出ガス・振動、日照阻害や電波障害などが挙げられます。
苦情処理の一般的方針
近年国民の権利意識の高揚に伴い、道路の建設管理に対する反対・苦情などは増大しており、道路管理者としては、ここで述べる問題に対しては慎重に対処し処理することが望ましいです。
Q and A
横断歩道橋から家の中をのぞかれる
Q 横断歩道橋を設置したところ、近傍の住民から、家の中がのぞかれて困るのでどうにかしてほしいという要求があった。なんらかの補償をすべきか。
A 横断歩道橋の設置は適法な道路の改築工事として行われたものである限り通常は、補償を要しないものと考えられます。ただし、私法上の相隣関係としては、境界線近傍の建築について、境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓または縁側を設ける者は目隠しを付することを要するものとされていることでもあり、これに類似した状況にあるときは補償工事を行うことが望ましい場合もあるでしょう。
横断歩道橋による営業不振
Q 横断歩道橋を設置したところ、通行人の流れが従前と異なったため、営業不振に陥った商店から損失補償の要求があったが補償すべきか。
A 道路の 新設、改築などの管理は、広く一般公衆の交通上の利便を増進するために行われる適法な行政作用であり、また道路通行による利益は反射的利益に過ぎないから、本問のような場合にも、補償を要するものではありません。
道路の付替による遠回り
Q 道路の付替により遠回りを余儀なくされ、自動車の所有者がこのため増加した燃料費の支払を要求してきたが支払うべきか。
A 道路の通行は道路が供用されていることの反射的利益にすぎないから、支払うべき義務はありません。
橋の新設のため船が通行できない
Q 橋を新設したため船が通行できなくなったが、補償を要するか。
A 道路管理者は、橋を新設する前に、あらかじめ十分に、当該箇所を通行する船の有無、その大きさなどを調査し、このような事態の生じないようにすべきですが、これを怠ったため通行不能となった船がある場合には、補償する必要があります。