Skip to main content

道路に関する紛争

道路の管理に関する苦情の処理

道路の管理に対して寄せられる苦情

道路の管理に関して寄せられる苦情はさまざまであります。その主なものは用地、管理瑕疵または溝掘り補償に関する問題ですが、近年、道路環境問題に関する苦情が増大しています。

具体的には、自動車騒音、自動車からの排出ガス・振動、日照阻害や電波障害などが挙げられます。

苦情処理の一般的方針

近年国民の権利意識の高揚に伴い、道路の建設管理に対する反対・苦情などは増大しており、道路管理者としては、ここで述べる問題に対しては慎重に対処し処理することが望ましいです。

Q and A

横断歩道橋から家の中をのぞかれる

Q 横断歩道橋を設置したところ、近傍の住民から、家の中がのぞかれて困るのでどうにかしてほしいという要求があった。なんらかの補償をすべきか。

A 横断歩道橋の設置は適法な道路の改築工事として行われたものである限り通常は、補償を要しないものと考えられます。ただし、私法上の相隣関係としては、境界線近傍の建築について、境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓または縁側を設ける者は目隠しを付することを要するものとされていることでもあり、これに類似した状況にあるときは補償工事を行うことが望ましい場合もあるでしょう。

横断歩道橋による営業不振

Q 横断歩道橋を設置したところ、通行人の流れが従前と異なったため、営業不振に陥った商店から損失補償の要求があったが補償すべきか。

A 道路の新設、改築などの管理は、広く一般公衆の交通上の利便を増進するために行われる適法な行政作用であり、また道路通行による利益は反射的利益に過ぎないから、本問のような場合にも、補償を要するものではありません。

道路の付替による遠回り

Q 道路の付替により遠回りを余儀なくされ、自動車の所有者がこのため増加した燃料費の支払を要求してきたが支払うべきか。

A 道路の通行は道路が供用されていることの反射的利益にすぎないから、支払うべき義務はありません。

橋の新設のため船が通行できない

Q 橋を新設したため船が通行できなくなったが、補償を要するか。

A 道路管理者は、橋を新設する前に、あらかじめ十分に、当該箇所を通行する船の有無、その大きさなどを調査し、このような事態の生じないようにすべきですが、これを怠ったため通行不能となった船がある場合には、補償する必要があります。

通行車両の騒音など

Q 沿道住民から道路を通行する車両による騒音、振動、排気ガスに対する苦情が出ているが、なんらかの補償をすべきか。

A 当該苦情について損害賠償をするためには、現に被害が存在し、被害と道路の騒音などとの相当因果関係が証明され、かつ、被害が受忍限度を超えていると認められる必要があります(国道43号訴訟事件・最高判平7.7.7など)。しかし、一般的に道路を走行する自動車の騒音、振動、排ガスによる身体被害、生活妨害は過去の知見によれば発生しないとされています。なお、物的被害についても前述の諸点を慎重に検討の上対応すべきです。

道路工事の騒音など

Q 道路築造のためのくい打ち機械による騒音、振動に対する苦情が出ているが、なんらかの補償をすべきか。

A 工事時間を考慮したり、工事の趣旨を話して了解を得るなどの措置を講じるべきですが、騒音、振動が受忍の限度を超える場合は、補償すべきです。

道路照明のため作物が成長しない

Q 道路の照明の影響で、沿道の作物の生育が止まったとして損失補償の請求があったがどうすべきか。

A 道路に照明を設けること及びその使用方法が道路管理上必要な場合においては、沿道の土地についてある程度の損害を生じることはやむを得ないものであり、受忍すべきものです。なお沿道の作物の生育を阻害しないよう、照明に片側カバーを付けるなどの措置をとることが望ましいです。

除雪と沿道の耕作

Q 道路の除雪のため、沿道の田畑は融雪期間が長く、耕作に支障があるとして損失補償の要求があったがどうすべきか。

A 除雪は、なるべく道路区域内で処理するという方針で、除雪のための余地を設けることが望ましいです。道路構造令の適用のある積雪地域に存する道路の中央帯及び路肩の幅員については、除雪を勘案して定めるものとされ、雪寒道路については除雪事業などにつき特別な助成措置が講じられていますので、道路管理者としては、これらの道路には、除雪のためのスペースの設置、管理などに万全を期すべきです。漫然とこれらの措置を怠った場合には、管理の瑕疵に基づく損害の賠償ということもあり得るものと考えます。

除雪による空缶補償

Q 除雪に際して空缶などが入ったとして沿道の田畑の所有者から補償要求があったが応じるべきか。

A 消雪時に沿道土地所有者の行う沿道土地の空缶などの清掃は沿道土地所有者として受忍すべき性質のものであり、除雪によるものであることが証明され、かつ特別の損害が生じたものでない限り、補償する必要はありません。

行政上の不服申立て

行政不服審査法の目的

行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分その他の公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利、利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法1Ⅰ)。

行政不服審査法と道路法の関係

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、行政不服審査法の定めるところによるものとされており、法96条は、道路法に基づいてなされた処分に関する不服申立ての特例を定めています。

道路法上の処分に関する不服申立て制度の体系

道路法上の処分に関する不服申立て制度の体系は、次のとおりです。

  1. 法97条の2の委任に基づき、地方整備局長または北海道開発局長が行った処分については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができます(行政不服審査法5)。
  2. 指定区間外の国道または都道府県道の道路管理者として、都道府県または市が行った処分については、国土交通大臣に対して審査請求をすることができ、また、当該処分を行った都道府県または市に対して異議申立てをすることもできるとされています(法96Ⅱ)。この場合、審査請求は、まず異議申立てをし、それについての決定を経た後でなければすることができません(行政不服審査法20)。
  3. 市町村道の道路管理者として、市町村が行った処分については、都道府県に対して審査請求をすることができ、また、当該処分を行った市町村に対して異議申立てをすることもできるとされています(法96Ⅱ)。この場合、審査請求は、まず異議申立てをし、それについての決定を経た後でなければすることができません(行政不服審查法20)。

兼用工作物に関する処分についての特例

法20条の規定による協議に基づき、他の工作物の管理者が道路管理者に代わってした処分に対する不服申立ては、次のとおりです。

  1. 他の工作物の管理者が、大臣若しくはその地方支分部局の長または都道府県である場合は、国土交通大臣または当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求することができます。この場合において、他の工作物の管理者が都道府県であるときは、異議申立てをすることもできます(法96Ⅲ)。
  2. その他の者が他の工作物の管理者である場合は、都道府県知事に対して審査請求することができます。この場合において、他の工作物の管理者が市町村その他の公共団体であるときは、異議申立てをすることもできます(法96Ⅲ)。

不服申立ての対象

行政不服審査法の規定による不服申立ての対象は、「処分」であり、当該処分は「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(事実行為)」を含むとされています(行政不服審査法2Ⅰ)。

「処分」の意味

「処分」とは、行政庁が、法令に基づき、優越的な意思の発動または公権力の行使として、国民に対し、具体的事実に関し法的規制をなす行為、すなわち、権利を設定し、義務を命じ、その他法律上の効果を発生させる行為です。例えば、法22条の工事原因者に対する工事施行命令、法32条の占用許可などです。

なお、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないときは、行政庁の不作為があったものとして、これに対して不服申立てをすることができます(行政不服審査法2Ⅱ·7)。

不服審査手続の概要

審査請求についての概括的な手続は、次のとおりです。

  1. 第一に必要事項を記載した審査請求書を、一定期間内に審査庁または処分庁に提出します(審査法9·14·15)。
  2. 次に審査請求書を受理した審査庁は、処分庁に対して弁明書の提出を求めることができます(審査法22I)。
  3. 弁明書の提出があったときは、これを審査請求人に送付せねばならず、これに対して審査請求人は反論書を提出することができます(審査法22V·23)。
  4. このように審査請求の審理は書面によるのが原則ですが、場合によっては口頭審理を行うこともあります。ただし、この場合、行政庁は陳述の内容を録取し陳述人の確認印を取らなければなりません(審查法16)。
  5. 審査請求は、処分の効力、処分の執行または手続の続行を妨げないのが原則ですが、一定の場合には執行停止の措置がとられます(審查法34)。
  6. 審査請求が不適法であるときは、却下の裁決をし、理由がないときは棄却の裁決をします。処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、処分を取り消す裁決をします。事実行為についての審査請求が理由があるときは、処分庁に対し、事実行為を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言します。この場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、裁決で処分を変更し、または処分庁に対し事実行為を変更すべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言することもできます(審査法40)。

Q and A

代執行令書の交付の取消し

Q 市道の管理者たる市が、不法占用家屋について除却命令を発したが、相手が自発的に撤去しないので代執行手続に移り、戒告及び代執行令書の交付を行った。しかしながら、不法占用者は、家屋を除却しないことが著しく公益に反するものとは認められないとして、代執行令書交付手続の取消しを求めて、市に対し異議申立てを行ったが、適法であるか。

A 市道の管理は市の固有事務であり、これについて上級行政庁は存在せず、また、代執行令書の交付は道路法に基づく処分ではなく、行政代執行法に基づく処分であって、法96条2項の適用はありません。したがって、行政不服審査法6条の規定により異議申立てのみが可能となります。ゆえに適法です。

県の処分に対する不服申立て

Q 国道の管理者たる県が行った処分に対する不服申立ては、誰に対して行われるか。

A 都道府県である道路管理者がした処分に対して不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができ、また、当該都道府県に対して異議申立てをすることもできます(法962)。ただし、この場合、異議申立ての決定後でなければ、審査請求をすることができません(行政不服審査法20)。

土木事務所長の処分に対する不服申立て

国道の場合

Q 国道の管理者たる都道府県の権限を行使する都道府県知事が、その権限を条例によって下部の機関、例えば、土木事務所長に委任している場合、この機関が行った処分に対する不服申立ては、どのように行われるのか。

A 上級行政庁とは、当該行政事務に関し、処分庁を直接指揮監督する権限を有する行政庁のことをいいますが、当該行政事務について都道府県と土木事務所長との関係は、上級、下級の関係にあり、不服申立ては、上級行政庁である都道府県に対して審査請求を行うこととなります(行政不服審査法5Ⅰ1)。また、審査請求をした後、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができます(行政不服審査法8)。

都道府県道の場合

Q 法97条の規定により都道府県道の管理者たる都道府県の権限を行使する都道府県知事が、その権限を下部の機関(例えば、土木事務所長)に委任した場合、この機関の処分に対する不服申立てはどのように行われるのか。

A 国道の場合と同様に、当該行政事務について都道府県と土木事務所長との関係は、上級、下級の関係にあり、不服申立ては、上級行政庁である都道府県に対して審査請求を行うこととなります(行政不服審査法5Ⅰ1)。また、審査請求をした後、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができます(行政不服審査法8)。

申請をしたが処分がない場合

Q 都道府県道に関して法24条の工事の申請をしたが、相当な期間が経過した後においても何らの処分が行われないので、不作為についての不服申立てを行いたいが、誰に対してなすべきか。

A 不作為は「道路法に基づいてした処分」ではないから、法96条2項の適用はありません。したがって、行政不服審査法7条の規定により、異議申立てのみができます。

道路監理員の処分

Q 道路監理員が行った処分に対する不服申立ては、誰に対して行われるのか。

A 道路監理員は、道路管理者の代理機関と考えられるので、道路管理者に対して不服申立てを行うことができます。

区域決定に対する不服申立て

Q 道路区域の決定は、不服申立ての対象となるか。

A 区域が決定されると、その後供用の開始がされるまでの間は、一定の行為制限が働き(法91)、道路管理者の権原取得後は、私権の制限等の効果が発生します(法91Ⅱ)ので、公権力の行使に当たる処分というべきものであり、不服

国家賠償

道路行政の遂行と国家賠償

道路管理者が道路を築造し、これを一般交通の用に供するにあたり、誤って第三者に損害を与えた場合には、道路管理者は、当該損害を賠償しなければなりません。例えば、既に買収した土地の一部だと誤信して、当該土地を道路敷地としてしまったような場合です。現在、道路行政の遂行に関して国家賠償が問題となるのは、いわゆる「道路の設置又は管理の瑕疵」に起因するものが大部分です。

道路の設置又は管理の瑕疵に対する責任

道路の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任じます(国家賠償法2I)。

「瑕疵」の意義

道路の構造は、当該道路の存在する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければなりません(法29)。

また、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければなりません(法42I)。道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理行為が不完全であるため、道路が道路として通常備えるべき安全性を欠くことを、道路の設置又は管理の瑕疵、あるいは単に道路の管理の瑕疵といいます。

具体的には、「設置の瑕疵」とは、道路自体が原始的に安全性を欠く状態をいい、その後の維持、管理に不都合な状態が「管理の瑕疵」です。

賠償責任者

道路の設置又は管理にあたる者と道路の設置又は管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任じます(国家賠償法3I)。

求償

他に損害の原因について責に認められる者、すなわち、故意又は過失により、道路の設置又は管理の瑕疵を生じさせた者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有します(国家賠償法2Ⅱ)。

管理者と費用負担者とが異なるときは、被害者に対しては連帯して損害賠償責任を負いますが、被害者に対して損害を賠償した者は、内部関係で損害賠償責任がある者に対して求償権を有します(国家賠償法3Ⅱ)。

Q and A

法令の遵守と管理瑕疵責任

Q: 道路管理者は、法令、規則等を遵守して管理を行っていれば国家賠償法2条の賠償責任を問われることはありませんか。

A: 法令、規則等に違反しないからといって、直ちに瑕疵がないとはいえませんが、関係法令等に適合していることは、瑕疵がないとする有力な証拠です。

道路の穴ぼこ

Q: 通行車両が路面にできた窪み、いわゆる穴ぼこに車輪を落としたため事故が生じた場合、管理に瑕疵がありますか。

A: 瑕疵の存否は、たまたま発生した事故の原因いかんによって判断されるべきものではなく、道路が客観的な安全性を欠いているか否かによって判断されるべきです。穴ぼこのような道路の安全性については、当該道路の構造、交通量、使用状況等諸般の事情を総合考慮して判断すべきです(札幌高判昭54.4.26最判昭55.6.16参照)。

欄干、ガードレールがない場合

Q: 橋の欄干やガードレールがないため、通行車両が川や崖下に落ちて事故を起こした場合、管理に瑕疵がありますか。

A: 当該道路の交通量、線形等より判断して、転落する可能性の著しく高い箇所に設置しないのは、管理に瑕疵があると考えられます(防護柵の設置基準の改訂について(昭和47.12.1道路局長通達)参照)。法面埋立地で拡幅された部分の端にガードレールが設置されていないことが瑕疵とされた事例(名古屋地豊橋支判昭53.8.15)、夜間、自転車で走行中無蓋の側溝に転落死亡した事故につき、危険のあることが当然予想されたとして瑕疵を認めた事例(東京高判昭55.3.19)があります。一方、道路の設置・管理の瑕疵は、現に予想される利用状況に照らし、なおその構造等に安全性が欠けるか否かによって判断すべきとして、自動車運転が通常とる方法であれば事故は避け得たとして事故との相当因果関係を否定した事例(名古屋高金沢支判昭53.10.18)もあります。

路肩崩壊

Q: 被害車の運転手が、対向車とすれ違うために路肩部分に車を乗り入れたところ、当該部分の地盤が軟弱であったため、道路下の川に車もろとも転落した場合、設置・管理の瑕疵がありますか。

A: 車両制限令9条は、路肩の性質から原則を定めたものであり、緊急の場合はその適用が排除されるものと解されます。

大型貨物自動車が対向車とすれ違うべく、路肩に乗り入れることが当然予想できる場合には、路肩の崩壊がないようにすべきであり、これを怠れば管理の瑕疵を否定し得ないとする判例(大阪高判昭53.9.3)があります。

道路の崩壊

Q: 車両の通行中、突如道路が崩壊して事故が生じた場合や、沿道家屋等を損傷した場合、道路管理に瑕疵がありますか。

A: 崩壊の原因が異常な天然現象その他不可抗力によるものである場合に起こったものでなければ、管理に瑕疵があります。

道路下部の暗渠が閉塞状態で、豪雨による雨水が冠水していた道路を車両が通過したところ、突然道路が陥没崩壊して起きた事故について瑕疵を認めた判例(静岡地判昭55.4.25)や、集中豪雨により道路が崩壊し、付近の家屋が倒壊した事故について、道路が具有すべき安全性とは、交通の安全の確保のみでなく、道路と近くの住民の生命、財産等をも侵害しないようにすべきであるとして、道路の設置又は管理の瑕疵を認めた判例(名古屋高判56.8.6)があります。

障害物の放置

Q: 道路の維持、補修用の機械や砂利を道路に放置しておいたところ、通行車両がこれに衝突し事故を起こした場合、道路管理に瑕疵がありますか。第三者が、物件を道路管理者に無断で放置しておいた場合はどうですか。

A: 交通に著しい支障を与える物件を路上に放置することは、原則として管理に瑕疵があるものと認められます(最高判昭37.9.4)。第三者の行為による場合も、道路管理者がこれら第三者の行為を知り得るべき場合に、適切な措置を欠いた場合、瑕疵があると考えられますが(最高判昭50.7.25)、「道路上にバリケードが倒れていたため惹起された事故につき、倒れたのは夜間しかも事故発生直前で道路管理者が道路を安全に保つことは時間的に不可能であり瑕疵はなかった」とされた事例(最高判昭50.6.26)もあります。

油漏れによるスリップ事故

Q: 油漏れによるスリップ事故について道路管理者の責任はどうなりますか。

A: 交通事故等により発生した油漏れに対しても、それが道路交通に支障を与えている場合には、道路管理者は、清掃等により、これを除去しなければなりません(高松高判昭56.10.9参照)。しかしながら、道路管理者がその事実を知り、かつ、具体的措置をとるいとまがないと判断される場合には、損害の賠償責任はありません(東京高判昭48.12.20参照)。

道路工事の際の安全措置の不履行

Q: 橋の架換工事のため、旧橋を撤去しておいたところ、それに気がつかない車両が突っこんで事故を起こした場合、管理に瑕疵がありますか。バリケードや安全燈を設置していたにもかかわらず、何者かによって撤去されていた場合はどうですか。

A: 旧橋の撤去と迂回路の存在を、一般通行者に十分知らせる措置をとらない場合には、管理に瑕疵があります(金沢地判昭47.10.31)。このための措置であるバリケードや安全燈が、第三者によって撤去されたり、あるいはその位置が変更された場合においても、前記のように道路管理者として手の施しようもないような場合、例えば、夜中に撤去されて朝方事故が起こったような場合を除いて責任を負います。

適切な道路管理権の不行使

Q: 占用許可を受けずに行っている工事(不法占用工事)によって事故が生じた場合についても、管理の瑕疵がありますか。

A: そのような工事が行われないよう十分監督しなかったという点において管理の瑕疵が認められる場合があります。国鉄の不法占用工事によって生じた事故につき、道路管理者の責任を認める判例(最判昭37.9.4)があります。

落石

Q: 落石が通行中の車両に当たり事故を起こした場合、管理に瑕疵がありますか。

A: 明らかに落石の危険性が認められるにもかかわらず、道路管理者が落石防止措置を講じていない場合には、責任を免れることはできない旨の判例(最判昭45.8.20)があります。

道路区域外からの落石

Q: 道路区域外からの落石が道路を挟んで反対側の家屋に

道路敷地の境界に関する紛争

紛争の原因

道路敷の境界に関する紛争は、道路の区域が不明確であることに起因しています。したがって、常に道路の区域は明確にし、適正な管理を行うことが必要です。

紛争の解決方法

道路の区域が不明確であることにより紛争が起こった場合には、紛争の相手方と協議を行い、なお協議が整わない場合には、民事訴訟によりこれを確定することとなります。

Q and A

権原関係不明の土地における交通妨害排除

Q: 道路管理者が権原を取得していることを十分に証明することのできない道路敷の部分について、所有権を主張する者が、無断で柵をして交通をストップさせた。この場合において道路管理者はどうしたらよいか。

A: 法43条違反行為として、法71条に基づく監督処分を行い、なお原状回復されない場合は、行政代執行法による代執行を行い、交通を確保し、必要に応じ刑法124条の往来妨害罪として告発します(法99、高速自動車国道法26、道路運送法103、道路交通法115参照してください)。