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河川管理の主体

河川管理者

河川管理者は、河川の種類によって異なる。

権限の委任

指定区間内の一級河川(知事委任区間)

国土交通大臣が指定する区間内の一級河川については、管理の一部を都道府県知事に委任している(河川法第9条第2項河川法施行令第2条)。委任の範囲は、河川法施行令2条1項各号列記以外の権限であり、水系一貫管理上重要な権限は国土交通大臣に留保し、その他はすべて委任しているという趣旨である。

指定区間の指定手続きは、都道府県知事の意見聴取(河川法第9条第3項)と公示(河川法第9条第4項河川法施行規則第3条)を行う。

指定区間外の一級河川(直轄管理区間)

地方整備局長に委任(河川法第98条)され、河川法施行令53条列記以外の権限が委任される。

河川法施行令指定都市の長への管理権限の委任

河川法施行令指定都市の長が管理できる区間は、当該政令指定都市の区域に存する区間のうち、以下の区間である。

  • 一級河川の指定区間:国土交通大臣が、関係都道府県知事及び政令指定都市の長の意見を聴いて指定した区間(河川法第9条第5項
  • 二級河川:関係都道府県知事が、政令指定都市の長の同意を得て指定した区間(河川法第10条第2項

委譲される管理権限の範囲は、一級河川では政令第2条1項各号列記以外の権限、二級河川ではすべての管理(流水占用料等の徴収に関する事務を除く)となる。

国土交通大臣の認可等

河川法上の認可

知事は、指定区間内の一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない(河川法第79条第1項河川法施行令第45条)。二級河川における知事の管理で法令で定めるものは、国土交通大臣に協議しなければならない(河川法第79条第2項河川法施行令第46条第46条の2第47条)。

国土交通大臣の指示

指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、高潮等により、災害が発生するおそれがあるなど河川管理上の支障があると認められるときは、管理の一部を知事に代わって行い(一級河川)、又は知事に必要な措置をとるべきことを指示(二級河川)することができる(河川法第79条の2)。

以上のように、河川管理の主体と権限委任は、河川の種類や区間によって異なり、法律に基づいて細かく定められている。これらの規定により、河川の適切な管理と災害防止が図られている。