河川法の変遷
昭和39年制定 河川法
明治29年制定の河川法は、制定以来、我が国の治水、利水に関する河川行政の基本法として約70年間適用された。
その後の社会経済情勢の変化により、治水・利水両面にわたり、地先ごとの利害の対立を超えた水系一貫の総合的・統一的な河川管理に対する世間の認識と要求の大きな高まりに応えるため、明治29年制定の旧河川法の全面改正作業が進められ、昭和39年に河川法が制定された。
改正に当たっての重点事項は、以下のとおりである。
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従来の区間主義河川管理制度を改め、河川を水系別に重要度に応じて区分する水系主義河川管理制度を採用し、一級河川は大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長が管理することとし、河川管理のあり方を明確化
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水利使用を中心とする河川使用関係の規定を整備
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ダムによる災害の防止に関する規定を整備
昭和39年河川法の概要
昭和39年制定の河川法の概要は次のとおりである。
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河川管理の目的
- 洪水、高潮等による災害発生の防止
- 河川の適正な利用
- 流水の正常な機能の維持
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河川の種類と河川管理者
- 一級河川
- 二級河川
- 準用河川
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河川工事
- 河川工事の内容
- 河川の流水によって生じる公利を増進するための河川工事
- 河川の流水によって生じる公害を除却し、又は軽減するための河川工事
- 河川工事の内容
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河川の使用及び河川に関する規制
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水利調整
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ダムに関する特則
昭和47年改正
流況調整河川工事・特別水利使用者負担金制度の創設
都市化の発展、産業の発展等社会経済情勢の変化によって生じた都市地域における水需要の増大と治水環境の悪化などに対応するため、二以上の河川を接続して、これら河川の余剰水を利用しながら流水の状況を調整し、洪水防御、内水排除、維持用水の確保を図るとともに、併せて水の効率的な利用を図るべく、「流況調整河川工事」を行うことになった。この流況調節河川工事を行う場合、当該工事により新たに河川の流水を利用することが可能となる者に適正な費用の負担をさせることが適当であることから、専用の施設を新設又は拡張して流水を占用する者(特別水利使用者)に対して当該工事に要する費用の一部を負担させることができることとし、流況調整河川工事の促進が図られた。
準用河川制度の拡大
準用河川の指定の対象は、当初、一級河川の水系及び二級河川の水系以外の水系に係わる河川とされていたため、一 級水系及び二級水系の末端の小河川は普通河川として取り残された状況にあった。これら河川については、河川管理者の許可を受けずに不法に工作物を設置する事例、形状を変更して河川を埋没させる事例など、河川の管理が適正に行われず、河川としての機能が損なわれ、降雨による浸水被害等地域住民の生活環境に悪影響を与えるようになっていた。
このため、一級水系又は二級水系の末端の河川についても河川法を準用して管理する途を開き、その管理の強化を図ることとなった。
昭和62年改正
市町村施行の河川工事・維持制度の創設
近年、河川工事等を実施するに当たって、まちづくりの一環として行われる他事業との調整、地域住民の意向の的確な反映、地域の個別事情へのきめ細かい配慮等が求められるようになった。こうした状況のもと、まちづくりの観点から景観、親水性等河川の環境機能を十分に発揮させたいという市町村の要望に適切に応えるべく、受益の範囲が広域に及ばず、水系全体に著しい影響を与えないような河川工事・維持について、市町村長が行えるようにした。
市町村長が施行できる河川工事は、例えば、高水敷の 整備、小規模な堰や流水の浄化施設の設置又は改築、堤防の小段又は側帯の整備等である。
平成3年改正
高規格堤防特別区域制度の創設
後背地に人口、資産等が高密度に集積する低平地を抱える大河川においては、計画高水流量を超える超過洪水時の破堤による甚大な被害を回避するため、堤内地側に緩い傾斜を有する幅の広い(堤防の高さのおおむね30倍)堤防(高規格堤防)をつくる必要がある。
一方、このような高規格堤防は、その構造上通常の土地利用が堤防上で行われても河川管理上支障はなく、また、まちづくりの観点からはむしろ当該堤防上の土地を有効活用することが望ましい。このため、高規格堤防の河道部や通常の堤防の天端に当たる部分を除き、その区域を高規格堤防特別区域として河川区域規制を緩和し、住宅やビルの建築、道路、公園の設置等の通常の土地利用を認めることとし、高規格堤防の整備を促進することとした。