メインコンテンツまでスキップ

河川工事

河川工事の意義

河川工事とは

この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。

河川法第8条

河川工事の種類と目的

  1. 利水工事(河川の公共利益を増進するための工事)

    • 目的:河川の流水がもたらす公共の利益を拡大する
    • 具体例:
      • 船舶の航行を改善するための河道浚渫
      • 河川の利用可能な水量を増やすためのダム建設
  2. 治水工事(河川災害を防止・軽減するための工事)

    • 目的:洪水や河川災害から人々を守る
    • 具体例:
      • 洪水調節用のダムの建設
      • 堤防、護岸、床止めなどの新設・改修・補修
      • 洪水の流れを改善するための放水路建設や河道浚渫
  3. 「公共性」の考え方

    • 河川工事における「公共」とは、特定の個人や団体ではなく、不特定多数の人々の利益を指す
    • 一般的な公共の利益のために実施される工事が対象となる
  4. 河川工事に含まれない事例

    • 発電所や水道施設のためのダム建設
    • 土地改良区による頭首工の工事
    • 理由:これらは特定の事業者や団体の利益を目的とするため
  5. 実施主体

    • 原則として河川管理者が河川管理権に基づいて実施する

このように、河川工事は公共の利益を目的とし、主に利水と治水の二つの側面から河川を整備・管理するものである。特定の個人や団体の利益のみを目的とする工事は、河川工事の定義には含まれない。

改良工事、修繕、維持

河川法では、「河川工事」「改良工事」「修繕」及び「維持」なる語を用いている。

  1. 維持

    • 定義:河川の現状を保存するための日常的な管理行為
    • 法的位置づけ:河川工事とは区別される
    • 根拠:河川法第16条の3第20条が「河川工事又は河川の維持」と明確に分けて規定している
    • 例:河川の清掃、簡単な補修など
  2. 改良工事

    • 定義:河川の機能を向上させ、公共利益の増進や災害防止を図る工事
    • 特徴:
      • 河川に新たな機能を付加する
      • 既存の機能を強化する
      • 河川工事の中心的な役割を果たす
    • 例:新規のダム建設、堤防の強化など
  3. 修繕

    • 定義:河川や河川管理施設の機能低下を元の状態に回復させる工事
    • 法的位置づけ:河川工事に含まれる
    • 例:損傷した護岸の補修、老朽化した施設の更新など

このように、河川法では工事や管理行為を目的に応じて明確に区分している。「改良工事」と「修繕」は河川工事に含まれるが、「維持」は日常的な管理行為として別個の概念とされている。この区分は、それぞれの行為の性質や目的の違いを反映したものである。

砂防工事、森林工事

河川工事は、河川法に基づく工事である。したがって、砂防工事及び森林工事は、一種の治水工事(河川に流出する土砂を防止する為に河川の上流において施工される)であるが、それぞれ砂防法、森林法に基づく工事であって、河川工事には該当しない。

河川管理施設

河川管理施設の意義

この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。

河川法第3条第2項

概括的には、河川工事の中心である改良工事施行の結果、河川管理者が設置した施設(厳密には、権原を有していればよい)が河川管理施設と考えてよく、河川法は、公利増進、公害除却、という効用に着目し、かかる効用を有するものは、河川管理者の認定等を要せずに法律上当然河川管理施設であるとして、河川の中に含ましめ(河川法第3条1項)、河川法の適用の対象としたものである。

ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を権原に基づき管理する者の同意を得なければ、当該施設を河川管理施設となし得ない(河川法第3条2項ただし書)。

  • 土地改良区が設置した堤防
  • 会社、工場等が設置した護岸等
注意

兼用工作物は、ただし書の適用外で本文による河川管理施設である。

河川管理施設等の構造の基準

河川管理施設又は、河川法第26条の許可を受けて設置される工作物は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧、その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない(河川法第13条1項)。

(類似規定)

  • 道路法 第29条
  • 海岸法 第14条

河川管理施設又は河川法第26条の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める(河川法第13条2項)。

  1. 河川管理施設等構造令(昭和51政令199条)
  2. 河川管理施設等構造令施行規則(昭和51建設省令13号)
  3. 国土交通省の内部基準として「河川砂防技術基準」(案)
  4. 工作物設置許可基準

(類似規定)

  • 道路法第30条
  • 道路構造令(昭和45政令320号)

河川管理施設の操作規則

河川管理者は、その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない(河川法第14条1項)。

  • 操作を伴う河川管理施設にあっては、その操作のいかんが治水上又は利水上重要な影響を与えるため、あらかじめ操作規則を定め、これにより操作の適正化を確保しようとするものである。
  • 操作規則を定めなければならない河川管理施設-政令第8条
  • 操作規則に定めなければならない事項-政令第9条

操作規則を定め、又は変更しようとするときは、予め政令で定めるところにより関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長等の意見をきかなければならない(河川法第14条2項)。

附帯工事の施行

附帯工事の基本概念

河川法第19条では、河川管理者が本来の河川工事に加えて、以下の工事を一体的に実施できると定めている:

  • 河川工事の結果として必要となる関連工事
  • 河川工事を実施するために必要となる準備的工事

具体的な事例

  1. 河川工事に伴い必要となる工事

    • 例:堤防を広げる工事(引堤工事)に伴う樋門・樋管の移設
  2. 河川工事の実施に必要な工事

    • 例:工事用資材を運ぶための
      • 道路の拡幅工事
      • 路面の補強工事

法的性質

  • 強制力:この規定は強制力を持つ

    • 関連施設の管理者が反対しても、必要な附帯工事は実施可能
    • ただし、他の法令で定められた手続き(許可・同意等)は必要
  • 予算との関係:

    • 予算上の「附帯工事費」と、本条の附帯工事は必ずしも一致しない
    • それぞれ独自の範囲と基準を持つ

附帯工事の制限事項

  1. 施設の改良に関する制限

    • 対象施設を改良する場合は、管理者の同意が必要
    • 管理者の意向に反する改良は実施不可
  2. 河川区域内の権利関係

    • 工事で新設・移設される施設が河川区域内にある場合
    • 必要な占用権や設置権は、施設管理者自身が取得する必要がある

関連規定

土石の無許可採取の禁止

土石の無許可採取は、窃盗罪を構成する場合がある。最高裁判例(昭32.10.25)は、窃盗罪の保護法益は、「占有」であり、河川砂利には河川管理者による「占有」にあたる行為はないとするが、最近の庭石用転石の無許可採取については、一定の場合、占有の行為があると認めて窃盗罪が適用されている。

このほか、土地の掘削を伴う場合には、無許可土地掘削となり、河川法第102条の罰則が適用される。