人権総論
1人権の分類
人権とは、人間が生まれながらにして当然にもっている権利の ことです。人権は、その性質に応じて、「自由権」、「社会権」、「参政権」、「受益権」の4種類に分類することができます。
【人権の分類】
分類 | 内容 |
---|---|
自由権 | 国家が国民に対して強制的に介入することを排除して個人の自由な活動を保障する権利 |
社会権 | 社会的弱者が人間に値する生活を送れるよう国家に一定の配慮を求める権利 |
参政権 | 国民が自己の属する国の政治に参加する権利 |
受益権 | 人権の保障を確実なものとするため、国に対して一定の行為を求める権利 |
自由権は「国家からの自由」とも呼ばれる。なお、社会権は「国家による自由」、参政権は「国家への自由」と呼ばれる。
受益権は、国務請求権とも呼ばれる。
自由権は、さらに1精神的自由権、2経済的自由権、3人身の自由の3種類に分類することができます。
【自由権の分類】
分類 | 内容 |
---|---|
精神的自由権 | 学問・表現などの精神的活動を行う自由 |
経済的自由権 | 職業選択などの経済的活動を行う自由 |
人身の自由 | 国家から不当に身体を拘束されない自由 |
2人権の享有主体
人権の享有主体とは、人権が保障されている人のことです。
ここでは、法人や外国人が人権の享有主体となるかが問題となり ます。
法人:法律の規定により権利をもつことが認められている会社などの団体のこと。
外国人:日本国籍を取得していない人のこと。
自然人:生身の人間のこと。
(1)法人の人権
人権とは人間が生まれながらにして当然にもっている権利のことですから、本来、自然人でなければ人権は保障されないはずです。しかし、法人も、社会においては重要な存在です。
そこで、最高裁判所の判例は、法人についても、権利の性質上可能な限り人権が保障されるとしています(八幡製鉄事件:最大判昭45.6.24)。
「権利の性質上可能な限り」というのは、例えば、法人は自然人と違って体をもっていないので、法人には人身の自由が保障されないというような場合である。
法人に保障される人権と保障されない人権をまとめると、以下のようになります。
【法人の人権】
法人に保障される人権 | 法人に保障されない人権 |
---|---|
1. 精神的自由権 | 1. 人身の自由 |
2. 経済的自由権 | 2. 社会権 |
3. 受益権 | 3. 参政権 |
法人の人権については、以下のような判例があります。
最重要判例
八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
事案:
八幡製鉄の代表取締役が特定の政党※1に対して政治献金をしたため、同社の株主がその行為の責任を追及する訴訟を提起し、この政治献金が会社の目的の範囲外の行為で あり無効ではないかが争われた。
結論:
有効である。
判旨:
1法人の人権
憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される。
2会社の政治的行為の自由
会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持·推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。
最重要判例
南九州税理士会政治献金事件(最判平8.3.19)
事案:
強制加入団体である税理士会が、会の決議に基づいて、税理士法を業界に有利な方向に改正するための工作資金として会員から特別会費を徴収し、それを特定の政治団体に寄付した行為が、税理士会の目的の範囲外の行為であり無効ではないかが争われた。
結論:
無効である。
判旨:
税理士法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々な思想·信条及び主義·主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、税理士会が決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。したがって、税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、たとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、税理士会の目的の範囲外の行為である。
参考
民法34条は、「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と規定し、法人の目的の範囲外の行為は無効であるとしている。
※3重要判例 阪神·淡路大 震災により被災した兵庫県司法書士会(強制加入団体)に3000万円の復興支援拠出金を寄付することは、群馬司法書士会の目的の範囲内の行為であり、そのために登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の同会の総会決議は、有効である(群馬司法書士会事件:最判平14.4.25)。
(2)外国人の人権
憲法第3章は「国民の権利及び義務」というタイトルで人権について規定していますから、本来、日本国民でなければ人権は保障されないはずです。しかし、人権は人間が生まれながらにして当然にもっている権利である以上、日本国民と外国人を区別するのは妥当ではありません。
そこで、最高裁判所の判例は、外国人についても、権利の性質上日本国民のみを対象としている場合を除いて人権が保障されるとしています(マクリーン事件:最大判昭53.10.4)。
最重要判例 マクリーン事件(最大判昭53.10.4)
事案
アメリカ人のマクリーン氏が日本に入国し、1年後に在留期間更新の申請をしたところ、法務大臣は、マクリーン氏が在留中に政治活動を行ったことを理由に更新を拒否した。そこで、この更新拒否処分が政治活動の自由を侵害して違法ではないかが争われた。
結論
適法
1外国人の人権
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
2外国人の政治活動の自由
政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないものを除き、その保障が及ぶ。
3外国人の在留の権利
憲法22条1項は、日本国内における居住·移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない。
※4具体例をイメージ 「権利の性質上日本国民のみを対象としている場合を除いて」というのは、例えば、参政権は国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上日本国民のみを対象としている権利であるから、外国人には参政権が保障されないというような場合である。
在留:入国した後、日本にとどまること。
外国人に保障される人権と保障されない人権をまとめると、以下のようになります。
【外国人の人権】
外国人に保障される人権 | 外国人に保障されない人権 |
---|---|
1. 自由権 | 1. 入国·再入国の自由 |
2. 受益権 | 2. 社会権 |
3. 参政権 |
1入国の自由
入国の自由は、外国人には保障されません(最大判昭32.6.19)。これは、国際法上、国家が自己に危害を及ぼすおそれのある外国人の入国を拒否することは、その国家の権限に属するとされているからです。
最重要判例
森川キャサリーン事件(最判平4.11.16)
事案:
日本に入国して定住しているアメリカ人の森川キャサリーン氏が、韓国へ旅行するため再入国許可の申請をしたところ、不許可とされた。そこで、この不許可処分が再入国の自由を侵害して違法ではないかが争われた。
結論
適法
判旨:
我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではなく、再入国の自由も保障されない。
2社会権
社会権は、各人の所属する国が保障すべき権利ですから、外国人には保障されません。
最重要判例
塩見訴訟(最判平1.3.2)
事案:
外国人が知事に対して(旧)障害福祉年金の請求を行ったところ、この請求が却下された。そこで、当該却下処分が憲法14条、25条に違反しないかが争われた。
結論:
合憲
判旨:
社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。
3参政権
参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加 する権利ですから、外国人には保障されません。
最重要判例
外国人の地方選挙権(最判平7.2.28)
事案:
外国人が地方公共団体※3の選挙人名簿に登録されていないことを不服として選挙管理委員会に対して異議の申出をした。そこで、外国人にも地方選挙権が保障されるかが争われた。
結論
外国人には地方選挙権が保障されない。
判旨:
1憲法93条2項の「住民」の意味
憲法93条2項で地方公共団体の長や議会の議員などを選挙することとされた「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。
2外国人の地方選挙権の許容
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律をもって、地方公共団体の長·議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
重要判例
外国人には国政選挙権も保障されていない(最判平5.2.26)。
最重要判例
外国人の公務就任権(最大判平17.1.26)
事案
外国人である東京都の職員が管理職選考試験を受験しようとしたところ、日本国籍を有していないことを理由に拒否された。そこで、この拒否処分が法の下の平等を定めた憲法14条1項に反するのではないかが争われた。
結論
合憲
判旨:
地方公共団体が、日本国民である職員 に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、このような措置は、憲法14条1項に違反するものではない。
※6参考 この判例は、理由付けとして、国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公民法権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではないという点を挙げている。
3人権の限界
(1)公共の福祉による人権制限
憲法は、人権を「侵すことのできない永久の権利」(11条)であるとしていますから、国家権力は、人権を制限することができないのが原則です。しかし、ある人の人権を保障することが、他の人の人権を侵害することになる場合があります。
そこで、憲法は、人権を「公共の福祉に反しない限り」(13条)認めることとして、ある人の行為が他の人の人権を侵害する場合には、その行為は制限されるものとしています。
このように、ある人の人権と他の人の人権が衝突した場合に、これを調整するために一方の人権を制限することを、公共の福祉による人権制限といいます。
(2)特別な法律関係に基づく人権制限
公務員や在監者のように、国家権力と特別な関係にある人については、一般国民にはない特別の人権制限が許されると考えられています。
1公務員の人権
公務員は、政治的に中立であることが要求され、政治的目的をもって政治的行為を行うことが禁止されています。
最重要判例
猿払事件(最大判昭49.11.6)
郵便局に勤務する現業国家公務員が、特定の政党を支持する目的でポスターの掲示や配布をした行為が、国家公務員法102条1項及び人事院規則14-7に違反するとして起訴された。そこで、国家公務員法及び人事院規則の合憲性が争われた。
合憲
1政治的行為の保障
国家公務員法102条1項及び人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずることはいうまでもない。
2公務員の政治的行為の自由
公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。
3公務員の政治的行為の禁止の合憲性判定基準
公務員の政治的行為を禁止することができるかの判断に当たっては、禁止の目的、禁止の目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の3点から検討することが必要である。
最重要判例
堀越事件(最判平24.12.7)
当時の社会保険庁に勤務していた国家公務員が、特定の政党を支持する目的で政党機関誌を配布した行為が、国家公務員法110条1 項19号·102条1項、人事院規則14-7に違反するとして起訴された。そこで、国家公務員法及び人事院規則の罰則規定の合憲性が争われた。
結論
国家公務員法及び人事院規則の罰則規定は合憲だが、本件配布行為は当該罰則規定の構成要件に該当しない。
1国家公務員法102条1項の「政治的行為」の意味
国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」とは、公務 員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指す。
2本件配布行為の構成要件該当性
本件配布行為は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず、本件配布行為は当該罰則規定の構成要件に該当しない。
重要判例
裁判官に対し「積極的に政治運動をすること」を禁止することは、その目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものではないから、憲行政法法21条1項に違反しない(寺西裁判官事件:最大決平10.12.1)。
2在監者の人権
在監者については、逃亡や証拠隠滅などを防止するため、刑事施設に強制的に収容するという身体の拘束が認められています。
最重要判例
在監者の喫煙の自由(最大判昭45.9.16)
事案
在監者に対して喫煙を禁止していた旧監獄法施行規則が憲法13条に違反しないかが争われた。
結論
合憲
判旨
1喫煙の自由の保障
喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一つに含まれるとしても、あらゆる時·所において保障されなければならないものではない。
2在監者の喫煙の禁止の合憲性
在監者の喫煙を禁止することは、必要かつ合理的な規制である。
最重要判例
よど号ハイジャック記事抹消事件(最大判昭58.6.22)
在監者が新聞を定期購読していたところ、拘置所長がよど号ハイジャック事件に関する新聞記事を全面的に抹消した。そこで、その抹消処分が在監者の閲読の自由を侵害して違憲ではないかが争われた。
結論:
合憲
判旨:
1閲読の自由の保障
新聞紙·図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨·目的から、その派生原理として当然に導かれる。
2在監者の閲読の自由に対する制限
在監者の閲読の自由に対する制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序が害されるー般的·抽象的なおそれがあるだけでは足りず、その閲読を許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性※3があると認がいぜんせいめられることが必要である。
4人権の私人間効力
(1)人権の私人間効力とは何か
従来、憲法の人権規定は、国家権力による国民の人権の侵害を排除するものであり、国家権力と国民の間でのみ適用されるものであるとされてきました。しかし、資本主義の発展により社会の中に強い力をもった大企業のような私的団体が生まれ、してき国家権力のみならず、私的団体によっても国民の人権が侵害されるようになってきました。
そこで、憲法の人権規定を適用することにより、私的団体による人権侵害を排除する必要があるのではないかが問題となります 。このように、憲法の人権規定が私人と私人の間でも適用されるかといった問題のことを人権の私人間効力の問題といいます。
(2)間接適用説
人権の私人間効力の問題については、考え方が分かれています。まず、憲法の人権規定が私人と私人の間でも直接適用されるとする考え方があります(これを直接適用説といいます)。
しかし、この考え方によると、私人相互の関係に対して憲法が大きく介入することになり、私的自治の原則※5に反することになってしまいます。
※5用語
そこで、最高裁判所の判例は、憲法の人権規定は、民法などの私法を通して、間接的に適用されるとしています(三菱樹脂事件:最大判昭48.12.12)。これを間接適用説といいます。
例えば、女性であることを理由に会社で雇ってもらえなかった場合、憲法14条1項が性別による差別を禁止している以上、このような憲法に反する措置は公の秩序に反するとして、民法90条により無効であると判断するのです(憲法14条1項違反により無効であると判断するわけではありません)。
私的自治の原則:私人相互の関係はその当事者の意思に委ねるべきとする原則のこと。
間接適用説に立ったとしても、投票の秘密(15条4項)、奴隷的拘束からの自法由(18条)、労働基本権(28条)は、私人間に直接適用される。
民法90条は、「公の基礎法学秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と規定して いる。
一一般知識 第2章––人権第1節–人権総論43 最重要判例 事案 三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12) 大学卒業後、三菱樹脂株式会社に採用された者が、在学中の学生運動歴について入社試験の際に虚偽の申告をしたという理由で、試用期間終了時に本採用を拒否された。そこで、特定の思想を有することを理由に本採用を拒否することが憲法に違反しないかが争われた。 違反しない(間接適用説)。 1人権規定の私人間への適用 憲法の自由権的基本権の保障規定は、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合があるが、このような場合でも、憲法の基本権保障規定の適用ないし類推適用※1を認めるべきではない。※2題25-4-12思想·信条の調査の可否 企業者が、労働者の採否決定に当たり、労働者の思想·信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも違法ではない。3思想·信条を理由とする雇用の拒否企業者が特定の思想·信条を有する者をそれを理由として雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法としたり、直ちに民法上の不法行為※3とすることはできない。週18-3-2、25-4-5 最重要判例 事案 44 昭和女子大事件(最判昭49.7.19) 無届で法案反対の署名活動を行ったり、許可を得ないで学外の政治団体に加入したりした行為が、学則の具体的な細則である生活要録の規定に違反するとして、学生が退学処分を受けた。そこで、この学生が、退学処分が憲法19条に違反することを理由に学生たる地位の確認を求めて争った。 退学処分は憲法19条に違反しない(間接適用説)。 1人権規定の私人間への適用 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない。麺18-3-5:selected: ※:1用語 類推適用:ある事項を直接に規定した法規がない場合に、それに類似した事項を規定した法規を適用すること。 ※2重要判例国が行政の主体としてでなく私人と対等の立場に立って、私人との間で個々的に締結する私法上の契約は、当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法9条の直接適用を受けない(百里基地訴訟:最判平1.6.20)。圖25-4-4 ※3用語 不法行為:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し、これによって損害を生じさせること(民法709条)。 判旨2退学処分の合憲性私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定することができ、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは、懲戒権者に認められた裁量権の範囲内にある。週25-4-2 最重要判例 日産自動車事件(最判昭56.3.24) :unselected: 事案 企業における定年年齢を男子60歳、女子55歳とした男女別定年制が、法の下の平等に反しないかが争われた。 法の下の平等に反する(間接適用説)。 判旨 就業規則※4中、女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。過25-4-3、30-27-5