天皇
天皇の地位
大日本帝国憲法では、天皇は国政に関する最終的な決定権限を有する主権者とされていました。したがって、大日本帝国憲法の下では、天皇が一番偉かったといえます(天皇主権)。
しかし、日本国憲法は、国民を主権者とし、天皇は象徴としての地位にとどまるものとしました(1条)。したがって、日本国憲法の下では、一番偉いのは国民であり、天皇ではありません(国民主権)。
現在の日本国憲法ができる前の憲法のこと。明治憲法とも呼ばれる。
抽象的で形のないものを表すための具体的で形のあるもののこと。
天皇は日本国の象徴であるから、天皇には民事裁判権 が及ばない(最判平1.11.20)
皇位継承
世襲制は、国民の意思とかかわりなく天皇の血縁者に皇位を継承させる制度ですから、民主主義の理念及び平等原則に反するものといえます。
しかし、日本国憲法は、天皇制を存続させるために必要と考え、例外的に皇位は世襲のものと規定しています(2条)。
憲法上、皇位の継承については世襲制が規定されているのみであり、女子の天皇即位は禁止されていない。もっとも、皇室典範によって、女子の天皇即位は禁止されている。
天皇の権能
範囲
天皇は、憲法の定める国事に関する行為(国事行為)のみを行い、国政に関する権能を有しません(4条1項)。国事行為は、いずれも形式的·儀礼的な行為 です。国事行為の具体例としては、内閣総理大臣と最高裁判所の長たる裁判官の任命があります(6条1項·2項)。つまり、行政の長と司法の長といった偉い人たちについては、天皇が直々に任命するのです。
指名 | 任命 | |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 国会 (6条1項) | 天皇 (6条1項) |
国務大臣 | 内閣総理大臣 (68条1項) | |
最高裁判所長官 | 内閣 (6条2項) | 天皇 (6条2項) |
長官以外の最高裁判所裁判官 | 内閣 (79条1項) | |
下級裁判所裁判官 | 最高裁判所 (80条1項前段) | 内閣 (80条1項前段) |
Q: 指名と任命の違いは?
A: 指名とは、誰をその地位につけるかを選ぶ行為にすぎず、指名の時点ではまだその地位についているわけではありません。 これに対して、任命とは、その地位についたことと去なる効力を発生させる行為のことです。
国事行為
天皇は、内閣の助言と承認により、以下のような国事行為を行います(7条)。