工作物設置許可基準
この章は、国土技術研究センターで公開されている改訂 解説・工作物設置許可基準の内容を複写・一部加工したものです。
第1章 総則
趣旨
第一 この基準は、河川区域内における河川法(昭和39年法律第167号、以下「法」という.)第26条第1項に基づく工作物の新築、改築又は除却(以下「工作物の設置等」という.)の許可に際して、工作物の設置位置等について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする.
一 本基準の趣旨
工作物の設置等の許可を行うにあたっては、本基準のほかに、構造に関しては「河川管理施設等構造令」(昭和51年政令第199号)(以下「構造令」という.)に、土木工学上の安定計算等 の設計基準的な内容については「河川砂防技術基準(案)」に基づき、総合的に河川管理上の判断を行う必要がある.
二 工作物の設置等の許可
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない(法第26条第1項前段).
本基準は、主な工作物である堰、水門及び樋門、水路、揚水機場及び排水機場、取水塔、伏せ越し、管類等、光ファイバケーブル類、集水暗渠、橋、潜水橋、道路、自転車歩行者専用道路、坂路、階段、安全施設、架空線類、河底横過トンネル、地下工作物並びに船舶係留施設について設置位置等の一般的技術的基準を示しているが、ここに示されていない工作物に対してもこの基本的な考え方は準用されるべきものである.
なお、本基準は、河川保全区域内における法第55条第1項に基づく工作物の新築又は改築の許可に際しても参考とされるべきものである.また、工作物が河川区域及び河川保全区域以外の土地にまたがる場合には、これらの区域外の部分は、許可の対象外であるが、許可に関する処分に必要な範囲内において、当然審査の対象となる.
三 許可の範囲
法第26条第1項の許可は、工作物の新築、改築又は除却という行為に対する許可であり、土地を使用する権原までも与えるものではない.したがって、完成した工作物を河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く.)に存置するためには、同時に、法第24条に基づいて占用の許可を受ける必要がある.
なお、法第26条第1項後段は、河川の河口付近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、河川管理者の許可を受けなければならないものとしている.
適用範囲
第二 この基準は、法第6条第1項に規定する河川区域のうち遊水地、湖沼(ダム湖を含む.)、高規格堤防特別区域及び樹林帯区域を除いた区域における工作物の設置等に適用する.
遊水地及び湖沼(ダム湖を含む.)は、水位変動の状況、洪水の流下の状況、利用形態等が個々に異なり共通の基準により判断することが適当でないため、この基準の適用範囲から除外したものである.
高規格堤防特別区域内は、一般の河川区域と異なり、通常の利用に供することができる土地の区域として位置づけられており、また、樹林帯区域も、樹林の育成・保護を図るべき土地として位置づけられており、それぞれ許可の対象となる工作物の種類が異なることから、この基準の適用範囲か ら除外したものである.
基本方針
第三 工作物の設置等の許可は、当該工作物の設置等が次の各号に該当し、かつ、真にやむを得ないと認められる場合に行うことを基本とする.
- 当該工作物の機能上、河川区域に設ける以外に方法がない場合又は河川区域に設置することがやむを得ないと認められる場合.
- 当該工作物の設置等により治水上又は利水上支障を生ずることがなく、かつ、他の工作物に悪影響を与えない場合.
- 当該工作物の設置等により河川の自由使用を妨げない場合.
- 当該工作物の設置等が河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわない場合.
- 河川環境管理基本計画(「河川環境管理基本計画の策定について」(昭和63年6月28日付け建設省河川局長通達)による河川環境管理基本計画をいう.)が定められている場合にあっては、当該工作物の設置等が当該計画に定める事項と整合性を失しない場合.
河川区域内の土地は、公共用物として本来一般公衆の自由なる使用に供されるべきものである.また、河川は、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように総合的に管理されなければならないものである.しかし、工作物の設置等は、洪水の疎通を阻害するなど、河川管理上の支障となる可能性がある.
このため、工作物の設置等の許可にあたって は、当該工作物を河川区域内に設けなければならない必然性、公共性の程度、河川管理上の支障の有無等を十分に検討する必要がある.
この場合に、工作物を恒久的に設置するものか、一時的に設置するものか、非出水期に限って設置するものか、可動式・可搬式のものかなど、設置期間や設置形態を考慮する必要があることはいうまでもない.
なお、工作物の設置等が、申請どおりに実施されないことや許可条件が遵守されないこと等により河川管理上の支障となる場合がある.また、工作物の管理が適正に行われない場合や改築した工作物の供用を開始し従前の工作物が不要となったにもかかわらず適正に撤去が行われず放置される場合がある.このため、工作物の設置等の許可にあたっては、申請者の事業遂行の意志と能力
、完成後の管理方法
(操作が必要な工作物にあっては、操作規定を含む.)、用途を廃止したときの撤去方法
等についても十分に審査しておくべきである.
第三 1について
堰や樋門・樋管等の取排水施設の多くは、生活の維持や、産業活動のために欠かすことができない.また、橋は対岸へ渡河する交通の確保のために必要であり、他の手段によることは一般には困難である.坂路、階段等の利便施設は河川の適正な利用のため必要である.
一方で、堤内地の用地取得の困難を理由として、道路を河川側に張り出すことや、河川の上に蓋を掛けて駐車場を設置することは、 必然性がなく、張り出し部や蓋掛け部が洪水時に流下物の流下に支障となるおそれがあり治水上好ましくないほか、日常の維持管理が困難となり、親水性を欠如させ、さらには、将来の河川改修が困難となるなど、河川管理上極めて支障があるものである.むしろ、河川のもつ貴重な水と緑のオープンスペースを狭めることなく河川環境を整備して積極的に活用することが望まれる.
以上のように、工作物の種類によってその設置の必然性も異なるものであり、工作物の設置等の許可にあたっては、その社会経済上の効果を勘案し、当該工作物を河川区域内に設けなければならない必然性を十分に検討しなければならない.
第三 2について
河川は、治水、利水及び環境機能の増進を図るよう管理されるべきものであり、工作物の設置等により治水上、利水上又は環境上著しい支障を生じてはならない.また、河川は適正に管理されるべきものであり、工作物の設置等により他の工作物に著しい悪影響を与えてはならない.
例えば、河道の流下断面内に建物等を設置すると、建物等自身により、あるいは建物等にかかった塵芥等により、流下断面が減少し、洪水の疎通阻害が生じる.また、建物等の存在によって洪水流の流向や流速が変化し、河道の土砂輸送のバランスが崩れ、河床の洗掘、砂州や水衝部の移動の原因となる.この河床の洗掘は、河岸の安定を失わせ、河岸の侵食、崩壊の引き金にもなり、堤岸や堤防に悪影響を及ぼすことがある.また、土砂が堆積し取水堰の取水機能障害の原因となるなど利水面への悪影響も考えられる.建物等が流失すると、水門や堰等の工作物に挟まり操作への支障を生じたり、流失した建物等が廃物化し環境を悪化させる等の悪影響も考えられる.
このような理由により、工作物の設置等の許可は、第一号に示したように機能上、河川区域に設ける以外に方法がない場合、又は河川区域に設けることがやむを得ないと認められる場合に限り行うことができるものであり、その場合であっても設置にあたっては、治水上、利水上又は環境上の支障を最小限度にとどめるとともに他の工作物に著しい悪影響を与えないよう配慮する必要がある.
なお、水門及び樋門に限らず堤体内に異質の工作物が存在すると、漏水の原因となりやすいので、設置にあたっては、工作物の付近が堤防の弱点部とならないよう、位置、構造及び施工方法について十分な配慮がなされなければならない.
第三 3について
河川は、適正に利用されるよう管理されるべきものであり、既設の工作物や占用がある場合にはこれらとの調整を要するとともに、極力他の一般公衆の自由使用を損なわないようにすべきである.
第三 4について
国民のゆとりや 豊かさへの志向が高まってきており、自然への回帰志向も出てきている.このような国民の要望に対応し、うるおいある美しい水系環境を創造することによって、豊かな生活環境を実現していくという治水事業の展開が求められている.このような状況を踏まえ、河川法第1条に河川管理の目的として「河川環境の整備と保全」が規定されているところであり、工作物の設置等にあたっては、この規定を踏まえ、周辺の景観と調和のとれた形状、色彩等とするとともに河川及びその付近の生態系を損なわず、また、騒音、振動や不法駐車等の問題が生じないよう十分配慮する必要がある.
第三 5について
河川環境の適正な管理を図ることを目的として、河川環境の保全と創造に係る施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的事項を定めた「河川環境管理基本計画」を策定している.工作物の設置等にあたっては、河川のもつ多面的な機能を十分に生かし、うるおいのある美しい水系環境の実現を図るため、河川管理者は「河川環境管理基本計画」との整合を失わないよう十分に留意する必要がある.
この基本方針において、「河川環境管理基本計画との整合性を失しないこと」としたのは、河川区域における工作物の設置等の申請が、河川管理者が権原を有する土地について行われる場合が多く、当該土地の区域については、河川環境管理基本計画に定められた基本的考え方に従って河川管理者は判断すべきものである旨を明確 にすることを主に意図したものである.
なお、河川管理者以外の者が権利を有する土地における工作物の設置に係る許可の際は、河川環境管理基本計画との整合が図られたものとなるよう個別にその協力を依頼するなどの措置を講じるものとする.
設置等の一般的基準
第四 工作物の設置等にあたっての一般的基準は次のとおりとする.
- 工作物の設置にあたっては、河川整備基本方針に従って定めた計画横断形(以下、この基準において「計画横断形」という.)に適合した位置を選定するものとすること.
- 工作物の設置にあたっては、地質的に安定した箇所を選定することを基本とするものとすること.
- 水門及び樋門、橋台等その機能上やむを得ず計画堤防(計画横断形の堤防に係る部分をいう.以下、この基準において同じ.)内に設けることが必要と認める工作物の設置にあたっては、水衝部等以外の箇所を選定することを基本とするものとすること.
- 三に掲げる工作物以外の工作物については、計画堤防内に設置しないことを基本とするものとすること.
- 橋、堰等河道内に設ける工作物並びに計画堤防内に設ける水門及び樋門等の設置等にあたっては、既存の施設の統廃合に努めるものとすること.
- 河川の縦断方向に上空又は地下に設ける工作物は、設置がやむを得ないもので治水上支障のないものを除き設けないものとすること.
- 設置が不適当な箇所においてやむを得ず工作物を設置するときは、水理模型実験、数値解析等により、局所洗掘及び河道の安定等、設置による河川への影響について検討を行い、適切と認められる対策を講ずるものとすること.
- 付近の土地の区域における景観との調和、河川における生態系の保全等の河川環境の保全に配慮するものとすること.なお、工事を施工するために仮に設けられる工作物においては、必要に応じ、河川環境の保全に配慮するよう努めるものとすること.
- 工作物の用途を廃止したときは、その工作物が治水上、利水上の支障とならないように除却することを基本とするものとすること.
第四 1について
工作物の設置位置は、河川整備基本方針に従って定めた計画横断形に適合する位置とするものとする.なお、河床の変動が大きい箇所では、川の流れが出水のたびごとに変わって取水に必要な水位や橋脚等の必要な根入れを確保できなくなることがあるため、工作物の設置にあたっては、将来の河床変動を考慮した位置を選定する必要がある.
第四 2について
地質的に脆弱な箇所に工作物を設置すると、地震等による工作物と堤防又は基礎等の地盤との接触面における空隙や、基礎地盤の地盤沈下(圧密沈下、 即時沈下)による工作物底面下部の空洞化が生じやすい.また、周辺の地盤沈下に伴うネガティブフリクションや上載荷重の工作物への集中の影響による工作物の損傷や、背後地の盛土等に伴う側方流動圧による工作物や堤防の変状等が生じやすい.これらが原因となって、漏水やパイピングが生じやすくなるほか、洪水後の堤体内の水位低下時等に、土粒子の吸出しによる堤防陥没が誘発される場合もある.このため、工作物の設置にあたっては、旧河道等地質的に脆弱な箇所を避け、地質的に安定した箇所を選定することを基本としたものである.
第四 3について
水門及び樋門、橋台等その機能上やむを得ず計画堤防内に工作物を設置する場合には、水衝部等を避ける必要がある.これは、一般に水衝部は洪水時の流速が大きく洪水流の挙動も複雑であり、このような位置に工作物を設置すると、流れの乱れが生じ、洗掘が助長されるなど周辺施設への影響が大きくなると考えられるためである.
ただし、堤防の安全性について上下流方向及び左右岸においてバランスが乱されないことを事前に確認するか又は適切と認められる対策を講じ、かつ、その効果が安定的に維持される場合はこの限りでない.
第四 4について
堤体内に工作物を設けると、 堤防の一部が異質なものに置き換えられたこととなり、堤防の弱点部となるおそれがある.すなわち、地震時においては工作物と堤防との接触面にある程度の空隙が生じることは避けられず、また、工作物の沈下と堤防との沈下とは一般に差異が生じやすい.これらが原因となって、漏水が生じ土粒子が移動したり、工作物付近の堤体内の間隙水圧が大きくなり、洪水時の減水時に土粒子の吸出し現象が助長されることがある.
このため、水門及び樋門、橋台等その機能上やむを得ないものを除き、計画堤防内に工作物を設けてはならないことを基本としたものである.
なお、堤防のかさ上げ、拡幅時等に施工した堤防の余盛部分については、築造後3年以上経過しており、さらなる沈下(長期的な地盤沈下を含む.)等が見込まれない場合は、計画堤防外として工作物が設置可能なものとする.
第四 5について
橋、堰等、その他の河道内に設ける工作物は、河積の阻害や洗掘の助長等、河川の弱点となることが多いので、できる限り少ないほうがよい.このため、工作物の設置等にあたっては付近の既設の工作物をいくつか廃止して新しく一つに統合するなどの努力も必要である.また、工作物の改築にあたっては、旧施設の撤去を併せて実施しなければ実態上旧施設のみの撤去は困難となるため、改築の許可に際しては当該旧施設を確実に撤去させることを担保する必要がある.
また、水門、樋門等についても、付近の既設の工作物をいくつか廃止して新しく一つに統合するなどの努力も必要である.
第四 6について
河川に沿って縦断的に設けることについての要望が生じることが考えられる施設(上空、地下とも)としては、送電線、光ファイバーケーブル、通信ケーブル、上下水道管類、油送管(パイプライン)、道路、新交通システム(鉄道・モノレール等)、ガス管等がある.
一般に、河川に沿って上空に工作物を設置すると、工作物を支える多くの柱や基礎等により流下断面が減少し洪水の疎通阻害が生じ、洗掘を助長し、堤防や護岸に悪影響を及ぼす.さらに堤防直近に設置する場合は、日照阻害により堤防法面の張芝が枯死するほか、景観を悪化させ、河川の利用者に圧迫感を与えるなど、河川環境に与える影響も大きい.
また、河川に沿って地下に工作物を設置すると、その影響により堤防や護岸が沈下するおそれがある.上下水道管類(特に圧送管)や油送管(パイプライン)等が万一地震等で損傷した場合には、圧送されている水等が噴出し堤防や護岸を破壊したり、汚水や油脂類が河川に流出し水質事故を生じさせるおそれが大きい(このことは、横過工作物にあっても同様であるが、河川に沿って縦断的に設置される工作物は延長が相対的に長く、危険性が一層高い).道路や、新交通システム等のように、工作物の断面が大きい場合には、河川と背後地とで通じている地下水脈を遮断し、付近の地下水利用等に甚大な影響を及ぼすことも懸念される.
第四 7について
設置が不適当な箇所にやむを得ず工作物を設置するときには、水理模型実験、数値解析、過去の設置事例による知見等により、局所洗掘及び河道の安定等、設置による河川への影響について検討を行い、適切と認められ、その効果が安定的に維持される対策を講ずる必要がある.
第四 8について
工作物の設置等にあたっては、河川法第1条の「河川環境の整備と保全」との河川管理の目的の規定を踏まえ、適切に配慮する必要がある.
河川法第1条における「河川環境」とは、河川区域内の「環境」であり、河川の自然環境と河川と人との係りにおける生活環境を指すものであり、具体的には、
- 河川の水量及び水質
- 河川区域内における生態系
- 河川区域内におけるアメニティ、景観及び親水
からなるものである.
工作物の設置等にあたっては、付近の土地の区域における景観との調和、河川における生態系の保全等の河川環境の保全に配慮する必要がある.ただし、その際、現在講じられている河川環境対策の状況を踏まえるとともに、河川管理者としても工作物の設置等に係る経済性にも配慮するよう努める必要がある.
なお、次に掲げる工作物については、あらゆる場合に河川環境の保全への配慮を求めることは適当でないため、必要に応じ(具体的な対応を行わなければ河川環境の保全が困難な場合)河川環境の保全に配慮するよう努めるものとする.
- 既設の工作物で、部分的な改造工事(災害復旧による部分的な改造工事を含む.施設全体に及ぶ改造工事(「改築」という)以外の工事)を施工するもの
- 応急措置として設置される工作物
- 工事を施工するために仮に設けられる工作物
第四 9について
許可を受けた工作物の用途を廃止したときには、治水上、利水上、環境上及び他の河川使用上の支障とならないように、速やかに当該工作物を除却することを基本としたものである.
なお、橋の撤去の際に、基礎杭の杭頭部のみを除却し、地中部に杭の一部を存置する場合があるが、河川低下時に杭頭が突出し思わぬ支障の原因となることもあるので、除却範囲の設定には十分に留意する必要がある.
第2章 堰
堰とは、河川の流水を制御するために、河川を横断して設けられるダム以外の施設であって、堤防機能を有しないものをいう。
堰は用途別に次のように分類される。
- 取水堰:河川の水位を調節して、都市用水、かんがい用水及び発電用水等を取水するためのもの。
- 分流堰:河川の分派点付近に設け 、水位を調節又は制限して洪水又は低水を計画的に分流させるもの(分水堰ともいう)。
- 湖止堰:感潮区間に設け、塩水の遡上を防止するためのもの。
- その他:河川の水位及び流量(流況)を調節するための堰及び総合目的の堰。河口堰は湖止堰としての機能を有する総合目的の堰の場合が多い。
一般的には、堰は河川の水位を調節しても流水を貯留することによって流量調節を行うことは少ない。これに対し、ダムは、流水を貯留して積極的に流量調節を行うものである。一般的には、この点で堰とダムとの区別がつくものであるが、最近は流量調節を行って積極的に流水の正常な機能を維持するための堰が設けられるようになってきているので、堰とダムとの区別が必ずしもはっきりしなくなってきている。発電用水の調整池についても、堰とダムとの区別がつけにくいものがある。本基準においては、次の点に基づいて、堰とダムとを区別するものとした。
- 基礎地盤から固定部の天端までの高さが15m以上のものはダム。
- 流水の貯留による流量調節を目的としないものは堰。
- 堤防に接続するものは堰。
次に堰と水門又は樋門との区別は、堤防の機能を有しているかどうかで定まる。堤防の機能を有しているもの、いい換えれば、洪水又は高潮による流水の氾濫を防止又は軽減するためのものは、水門又は樋門であって、堰には該当しない。
なお、構造上の分類として、堰は、可動堰と固定堰に分けられ、ゲートによって水位の調節ができるものを可動堰といい、調節のできないものを固定堰という。