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第4章 廃川処理事務

1 廃川告示等の事務フロー

  1. 河川工事計画立案
  2. 廃川部分利用計画立案
  3. 廃川処理票の作成
  4. 交換の場合
    • 交換覚書の締結 (用地課)
    • 用地課所管で交換手続
  5. 他の公共利用の場合
    • 将来の管理者との調整
    • 買取意思の確認
    • 河川整備課と協議
  6. 河川工事実施
  7. 廃川部分の確定測量 (※廃川敷地事務処理要領により作成、廃川告示等チェックポイントに留意)
  8. 境界協定
  9. 告示用図書の整備 (※廃川敷地の表示登記を行うこと)
  10. 廃川処理の報告及び告示依頼
  11. 廃川告示・区域変更告示 (※河川法施行令第49条)
  12. 廃川敷地等の管理 (※河川法第91条1項 同施行令第50条、管理期間10ヵ月)
    • 一級河川の場合、財務大臣へ引継ぎ
    • 二級河川の場合 (※河川法第92条)
      • 国土交通省用地のままの公共利用 (※国有財産法第8条1項 同施行令第3条、※河川法第93条1項 同施行令第52条)
        • 財務大臣へ国有存置協議
        • 国有存置不要の回答の場合、県に譲与
      • 財務大臣へ譲与申請 (※国有財産法第28条)
        • 県に譲与
  13. 県有普通財産として管理
    • 売払の場合
      • 市町用地としての公共利用
      • 個人への払下げ
    • 県有地としての公共利用の場合
      • 引継
      • 市町用地としての公共利用

ここでは、河川工事等により不要となる河川敷地の処理(取扱)について、その事務処理も含めて説明します。

2 廃川敷地の定義

河川区域の変更または廃止(河川の機能喪失)により、従前河川区域内の土地または河川管理施設であったものが、その実体を失ない、または管理する必要がなくなったもののうち国有であるもの(法第91条1項)を廃川敷地等といいます。

廃川敷地は、おおむね次のような場合に生じます。

  1. 河川の付け替え
  2. ショートカット工事による流路の変更
  3. 河幅を狭める場合
  4. 自然の流路の変更

3 廃川敷地等の公示

河川区域の変更または廃止により、廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者(河川管理者)は、省令で定めるところにより、その旨を公示しなければなりません(政令第49条)が、従前から廃川敷地の処分が遅れがちとなり、不法占拠や境界紛争など河川管理上幾多の問題を生ずる原因となっているので、早急に公示事務を進める必要があります。

(注)この場合、従前河川を管理していた者とは、次のとおりである。

  • 一級河川の直轄管理区間: 地方整備局長
  • 知事管理区間: 知事
  • 二級河川: 知事
  • 準用河川: 市町長

4 廃川敷地等の管理

廃川敷地等は、従前当該河川を管理していたものが、公示後10ヵ月の間管理しなければなりません(法第91条1項、政令第50条)が、これは、公示により当該行政財産が、普通財産となるので、法第93条による譲与または国有財産法による財務省へ引継ぎの準備及び法第92条よる交換を行なうための期間が設けられたものであって、国有財産法の特例として、従前の河川管理者に管理させているものです。

この10ヵ月の管理は、整理のための管理ですから、原則として、新たな使用収益はさせないこととなり、また、従前からの使用関係は、この期間中に整理することとなります。ただし、やむを得ず継続させる必要がある場合は、10ヵ月の限度において従前と同様の条件により使用収益させることができますが、この場合の管理に伴う収益(占用料等)は、なお従前どおり県の収入となります(法第94条)。

5 廃川敷地として処分のできるもの

当該箇所が、廃川敷地として処分することが適当かどうかをあらかじめ決定するに際しては、下記によります。

  1. 従前の河川区域内の土地または、当該河川管理施設であったものが、必ず国有であること。
  2. 当該地が河川敷地として、その公用(必要)のないものであること。すなわち、河水の流れないことが要件である。たとえば、次のような場合は、河川敷地として存置することとなる。
    • 遊水地
    • 洪水が出た時に浸水する地域
    • 近い将来に改良工事の予定されている地域
    • 新川と旧川の接合箇所が堤防で完全に締切りされていない地域

6 廃川敷地等のうち、河川敷地として存置するもの

従来河川敷地の公用廃止に際し、河川敷地として、堤防法尻より堤内側に存置する幅については、統一的基準がなく不揃いであったため、このようの不均衡を是正する必要から、河川局治水課において、公用廃止の申請があった場合の取扱方針が出されています(後述「9」を参照)ので、これを参考として廃川敷地の処理に係る事務を進めて下さい。

ただし、この通達の「(1)廃川敷地の取り方」においては、原則として、堤防法尻から、治水、利水上特に重要な区間について、5m以上、その他の区間では、3m以上河川敷として存置する旨の記載がありますが、理由なく存置した場合には、不正な使用を招くおそれもあることから、存置しなければならないときは、河川課と十分協議するようにしてください。

7 廃川敷地の処理に係る事務手続き

廃川敷地の売払い、交換、公共利用用地への転用などを行うために、次のような事務を行う必要があります。

(1) 廃川処理票の作成

この廃川処理票の作成は、災害復旧関連の事業を除いて、河川工事着手前に作成するもので、河川工事等で発生した廃川敷地をどのように処理するのか、県民局において方針を決定するために必要な事務手続きです。処理方針は、原則、一つの河川改修事業で発生する廃川敷地すべてについて作成するようにしてください。

ただし、やむを得ず箇所毎にしか処理できないものについては、事前に河川整備課と調整してください。

この廃川処理の方針決定の事務処理は、「河川敷用途廃止要領」に基づき、県民局で処理方針案を作成し、同要領の廃川処理票(様式1)に必要な図書を添付して、河川整備課に協議を行います。

(2) 廃川告示の依頼

廃川処理の方針が決定したあとは、河川法施行令第49条の規定に基づき兵庫県公報により廃川告示を行うことになりますが、この廃川告示を行うために県民局は、「廃川処理の報告及び廃川告示の依頼」文書を河川整備課長あてに提出して、河川整備課が告示事務を行います。

8 廃川敷地の処理の事務に必要な図書

(1) 廃川処理票の添付図書

  • 位置図 (提出部数: 1部)
    • 既存のものがあれば利用可
    • 新河川と廃川敷地の位置関係がわかるように作成

(2) 平面図

  • 縮尺: 1/500以上1/1000以下
  • 工事用図面を利用可
  • 廃川敷地の箇所を朱色で囲み黄色で着色

(3) 横断図

  • 縮尺: 1/100以上1/500以下

  • 平面図と同様に廃川敷地の範囲を明確にした上で黄色で着色

  • 廃川敷地を含む現況写真

  • その他参考となる資料 (工事関係図面等)

(2) 廃川処理の報告及び廃川告示の依頼の事務における添付図書

  • 売払いの場合: 3部(正1部、副2部)
  • 交換の場合: 1部(正1部)
  1. 廃川告示の事務は、河川整備課で行うことは前述のとおりですが、河川整備課ではこの事務を、県民局から廃川処理の報告と廃川告示の依頼文書(後添:依頼文書案)により行います。

    基本的には、廃川処理票により協議した内容で報告及び告示依頼を受けるものですが廃川処理票の事務から廃川処理の報告及び告示の依頼までの間に、例えば、売払いの予定が公共利用に変更となった場合などには、再度、廃川処理票で変更の協議を行うのではなく、廃川処理の報告文章の中で、変更になった経緯又は理由を記載し事務処理を進めることとします。(「依頼文書案」参照)

  2. 廃川処理の報告及び告示の依頼事務に必要な添付図書

    添付すると図書は、基本的には、廃川処理票の事務に必要な図書と同様のものに次の内容の図書を添付してください。

    なお、平成14年度からは、告示案の添付は省略していただいて結構です。

    1. 土地登記簿謄本

      • 廃川敷地に係るもの
      • 売払いの場合
        • 売払いを受ける者に係るもの (土地調書でも可)
      • 交換の場合
        • 河川に土地を提供する者に係るもの (土地調書でも可)
    2. 地積測量図(土地所在図を含む)

      • 廃川敷地に係るもの
      • 交換の場合の河川敷地として取得する土地に係るもの
      • 分筆未了のものについては、交換で河川敷地となることが分かる書類
      • 公共利用の用に供する土地に係るもの
    3. 承諾書関係

      • 買い受けの確約書、交換の覚書、又は公共利用の用に供する旨の文書等の書類
    4. その他参考となる図書

      • 廃川する範囲又は地番等を表記した写真など

河川敷用途廃止要領

(目的)

第1 この要領は県の管理する河川の工事に伴い、廃川となる土地の処理について、その手続き及び方法を定めることにより、事務処理の責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的に処理することを目的とする。

(事務計画時の調整)

第2 土木事務所等の長(以下「所長」という。)は河川改修事業を計画ようとするときは、河川工事により生じる旧川敷地の処理計画を立て次の区分に従い、当該関係者と事前協議を行うものとする。

処理区分

  1. 新河川敷に必要な土地との交換
  2. 県の公共利用
  3. 市町の公共利用
  4. 隣接土地所有者等への売り払い
  5. 所有権の制限解除(旧川敷地が国有地でない場合)

2 所長は、前項の事前協議を完了したときは別紙様式1の廃川処理票に協議結果を記載し、関係者の押印のうえ、写しを保管し、原本を河川課長に送付するものとする。

3 河川課長は、前項の廃川処理票の送付を受けたときは、その処理方針を決定するものとする。

4 河川課長は、前項の決定の内容を廃川処理票原本に記載し、写しを保管し、原本を所長に送付するものとする。

5 所長は、前項の送付に基づき関係者と最終協議を行い、その結果を廃川処理票原本に記載し、写しを河川課長に送付するものとする。

8 所長は、河川工事終了後遅滞なく前項の廃川処理票の方針どおり、昭和41年9月10日河第378号「廃川敷地等事務処理要領」に基づいて廃川告示に必要な事務処理を行うものとする。

(交換する場合の処理)

第3 河川法

第92条の規定により新たに河川区域となる土地と交換しようとするものについては、昭和52年5月12日付用第163号に定めるところによる。

(売り払いの場合の処理)

第4 市町や隣接土地所有者等に売り払う場合は、相当の日時を要することとなるため、次の点を本要領第2の協議に際して確認しておくこととする。

  1. 売り払いの時期は二級河川で廃川告示後約1年、一級河川では数年後となること。
  2. その時点での県の決定する処分価格で買い取ること。
  3. それまでの使用は別途手続きを要するものであること。

(廃川敷地の適正管理)

第5 所長は廃川告示後、遅滞なく建設省名義で表示·保存登記をするとともに、現地では、杭·番線等により囲い廃川敷地の保全に努めるものとする。

(区域変更の処理及び所有権の制限解除)

第6 河川区域を告示している河川について廃川告示を行う際には、同時に河川区域の変更を行えるよう準備するものとする。

2 旧川敷地が国有地でないものについては、前項の河川区域告示のない河川では、河川工事終了後、河川区域告示のある河川では、河川区域の変更告示後、直ちに、土地所有者の所有権に対する河川法制限が解除されることとなる。

本要領の各条項の解説

1 第2の1の処理区分について

まずは、旧川敷地の処理にあたって環境整備・親水的な利用により河川利用ができないか検討すること。処理方針の検討については、下記の順に検討すること。

  1. 河川利用
  2. 交換
  3. 県の公共利用
  4. 市町の公共利用
  5. 隣接者への売り払い

代替地としての保存は、形式的に河川利用するか、杭・番線で囲って県有地とすること。

また、県・市町の公共利用のうち、道路利用については国土交通省名義のまま土地利用できるが、その他の公共利用は、一度県名義としてから売り払った後に利用すること。

2 旧川敷地の利用が処理区分の複数にわたるとき

残地形状を考慮して、位置・形状・面積などの合理的な全体処理計画を立てること。他の公共利用の都合だけで処理方針を立てないようにすること。

3 別紙様式1の廃川処理票

経過措置を除き、毎年度の予算要望ヒアリング時に各箇所について作成し、第2の2を終了したもののみを提出すること。

4 事務所における起案

経過措置を除き、工事担当者が起案し、必ず管理担当課長に合議すること(交換による処理の場合は用地課長も)。

5 河川整備課の協議窓口

協議窓口は管理係であり、管理係から事業担当係長に協議すること。

6 工事完了後

事務所・河川課ともにこの処理票をもとに監査資料を作成すること。事務所の管理担当課で積極的に処理を行うこと。

7 第3の「土地交換覚書」

工事着手前に事務所において県民局長名で覚書を締結すること。

8 交換処理と売り払いの場合

交換処理は廃川告示の翌日に交換できるが、売り払いの場合は10ヶ月の管理期間を経てから財務省に存置協議・引継ぎを行い、国の利用がない場合に元々の管理者である県が譲与を受けて県名義となるので、かなりの日時が掛かることを関係先に十分に知らせること。

廃川処理票

土木事務所

場所

  • (一川水系 川
  • NO 右岸 左岸
  • 面積 m2

河川区域

  • 告示日
  • 図面番号 兵庫県告示 号 第 号図

工事名称、施工年度

※20条工事の場合は承認書の写しを添付

該当する番号に○を囲み、内容欄に計画、相手方を記入

  • 1 河川法92条による交換
  • 2 県の公共利用 (道路利用は国土交通省名義)
  • 3 市町の公共利用 (道路利用は国土交通省名義)
  • 4 隣接者等への売り払い
  • 5 所有権の制限解除

市町協議先

  • 市町

方針決定欄

事前協議

  • 所長
  • 管理課長
  • 用地課長
  • 事業担当課長
  • 関係職員
  • 起案者
河川整備課送付
  • 平成 年 年 月 日 第 号
河川整備課長
  • 幹 (業務調整担当)
  • 治水係長
  • 都市河川係長
  • 防災係長
  • 管理係長
  • 関係職員
  • 起案者

本協議

河川整備課収受
  • 平成 年 月 日河第 号
事務所送付
  • 平成 年 月 日
所長
  • 管理課長
  • 用地課長
  • 事業担当課長
  • 関係職員
  • 起案者

廃川敷の処理方針

場所(一川水系 川NO 右岸 左岸面積河川区域 告示日 図面番号
兵庫県告示 号 第 号図
市町協議先市町

略図(箇所ごとに概略が分かるように作成、処理方針を明記)

※交換の場合、新河川敷地(受地)も分かるように記載のこと

廃川敷地が生じた原因、経緯等

廃川告示

平成 年 月 日 第 号(進達) 平成 年 月 日兵庫県告示第 号

河川整備課指示事項

廃川処理計画(案)

  • 現河川区域
  • 旧河川区域
  • 河川改修計画線
  1. 公園·緑地用地として地元市町へ占用許可 (河川改修工事実施日未定のため、全域占用許可予定)
  2. 道路用地として道路管理者への引き継ぎ予定
  3. 改修計画線を除く河川改修計画範囲で、河川改修工事実施が未定の隣接土地所有者への払い下げ予定 (フェンスを設置する)
  4. 払い下げ、占用等の希望なし。全面にフェンスを設置予定。
  5. 隣接土地所有者への払い下げ予定 (水防活動用地として存置、地元市町へ占用許可予定)

(依頼文書案)

※1 廃川処理票どおりの処理を行う場合

第 平成 年 月 日 号

県土整備部土木局河川整備課長 様

○○県民局長
(〇〇土木事務所)

廃川処理の報告及び廃川告示の依頼について

〇〇郡〇〇町〇〇字〇〇地先の級河川〇〇川の廃川敷地に関しては、平成 年 月 日付の廃川処理票で協議したとおり処理が可能になりましたので報告します。ついては、廃川告示したいので、告示手続きをお願いします。

※2 廃川処理票とは異なる処理を行う場合

第 平成 年 月 日 号

県土整備部土木局河川整備課長 様

○○県民局長
(〇〇土木事務所)

廃川処理の報告及び廃川告示の依頼について

〇〇郡〇〇町〇〇字〇〇地先の級河川〇〇川の廃川敷地の平成 年 月 日付の廃川処理票協議による廃川処理方法に関しては、下記のとおり処理を変更することで処理が可能になりましたので報告します。ついては、廃川告示をしたいので、告示手続きをお願いします。



1 処理方針
2 変更理由
3 その他(特記すべき理由がある場合に記載してください。)

廃川告示に必要となる図書等について(昭和41年1月5日付河川局治水課作成)

(1) 廃川敷地の取り方

  • 築堤工事等により、堤内地となった河川敷地の公用を廃止する場合には、原則として、堤防法尻から治水、利水上特に重要な区間の河川にあっては、5m以上、その他にあっては3m以上を河川敷地として存置するものとする。

(解説)

  1. 「治水上又は利水上特に重要な区間の河川、」とは、河川敷地占用許可準則第5条に対応するものであって、おおむね、直轄管理区間、直轄工事施行区間、又はこれらに準ずる区間を指すものとする。
  2. 次に例示するような特別の事由がある場合にはそれぞれ必要と認められる相当の幅を河川敷地として存置するものとする。
    • イ 捷水路工事にともなう旧川締切堤の堤内側旧川が、埋立てられていないときは、堤防保全上必要と認められる幅を河川敷地として存置する。
    • ロ 霞堤の場合は、堤内側に洪水を遊水させるために必要と認められる幅を河川敷地として存置する。
    • ハ 漏水の多い堤防にあっては、将来における漏水防止工の施行、家屋建築の制限等を考慮し、堤防保全上必要と認められる幅を河川敷地として存置する。
    • 二 近い将来において計画高水流量が改訂されることが予見される河川については、これに伴う河幅の拡大、堤防の拡築等に必要と認められる河川敷地を存置する。

(2) 公示のために作成すべき図書

  1. 公示案
  2. 位置図
  3. 実測平面図
  4. 実測横断面図
  5. 面積計算書及び丈量図
  6. 新旧対照図その他参考となるべき事項を記載した図書

(3) 図書の作成方法

位置図

縮尺は、原則として50,000分の1とし当該廃川敷地等の位置図を赤丸印等で明示すること。

イ) 河川名、所在地の地先名を記載し、矢印で指示する。 ロ) 当該地の上、下流も赤線で明示する。

記入例 A:

  • 赤線で川を明示する
村口舌
村沢戸 神田 しんでん
上最
N
4
川清
〇〇市〇〇町〇〇番地先 川筋廃川敷地

野口
稲荷神社
河口
名高
水滝岩
岡蔵

実測平面図(境界同意付き)

イ) 平面図の範囲と記載事項

  • 範囲: 上下流一帯の附近の状況
  • 記載事項: 廃川敷地、新川との関係、周囲の地名

ロ) 縮尺

縮尺の範囲: 250から1500

ハ) 境界線の明示

  • 境界線の色: 朱線
  • 廃川部分の色: 黄色
  • その他: 境界杭の位置を明示

ニ) 図上の記載内容

  • 方位: 指定あり
  • 河川の流れる方向: 指定あり
  • 地名(字·字界): 指定あり
  • 地番: 指定あり

ホ) 境界同意書

  • 記入方法: 平面図上の余白部分に記入
  • 注意点: 登記簿と住所、氏名が相違しないこと

へ) 平面図の署名押印

  • 記入内容: 所在地先、縮尺、測量年月日、作成者名

記入例

若色(黄)


〇〇

111(日)
1

山林

112(円)
4
113(田)
.
1.
ITY
(山林)
TTTT T
4
4
1
4
42
421-3
LL
115(田)
○○川
朱線で記すこと
1
119(円)
u u B
新堤法尻から3m
T
T
.
T

120(円)
44
L.
1
421(Ⅲ)
(田)
A
=
1L

△△
.u
424
(田)
11
B
1
=
TION

424-1(m)
(D)
7

.
TTT TTTTTY

同意

○○郡〇〇町〇〇字○○××番地先から××番地先までの河川敷地と私有地との境界については、朱線のとおり異議ありません。

年月日

宇番地住所氏名6)

TTLE
OOBOOMOOT〇〇××番地先

幹川〇〇支川〇〇川新川河川敷
豚尺尺
1

平面図
500

年月日測試〇〇〇〇円

| 宇 | 番地 | 住所 | 氏名6) |
|---|---|---|---|

### 横断面図

#### イ)
横断測量は、新川の流心に対して垂直とし、その位置は、新旧河川の接合部分は必ず作成することとし、その他は地形に応じ必要と認められる箇所についても作成すること。

#### ロ)
新旧河川の状況がよくわかるように、新川についてはその対岸まで記入すること。

#### ハ)
当該河川の計画高水位を記入し、廃川敷地等の部分を黄色で着色し明確にすること。

#### 二)
作成図面には、右下隅に所在地、縮尺、測量年月日及び作成者の資格(職)、氏名を記入押印すること。

記入例 A:

| | |
|---|---|
| 縮尺 | 縦=1/100 |
| | 横=1/200 |
| 廃川敷地等 | (m) |
| | 3m残存 |
| H.W.L | 0 |
| A~A' | |
| g L.W.L | 7 |
| 新川と旧川の接合箇所(取合部分)の横断測量をする例 | |
| 新川 | |
| 新川 | |
| 旧川 | |
| 旧川 | |

官民界

着色する(黄)
横断面図 縮尺

記入例 B:

| | |
|---|---|
| 縮尺 | 縦=1/100 横=1/500 |

H.W.L
5
(a -a')
(b-b')
廃川敷地等( 40.20 m)
着色する(黄)
廃川敷地等( 40.20 m)
H.W.L
5

### 面積計算書及び丈量図(求積図)

#### イ)
縮尺は250から1500までとし、三斜法による面積求積線及びその数値を記入した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。

1. 面積計算表
2. 検測者の資格(職)、氏名印

#### ロ)
求積計算は次に掲げるところによる。

1. 登記可能な面積ごとに求積するものとする。この場合には、この(筆)ごとに番号を付けるものとする。
2. 単位は、長さについては「メートル」とし、面積については「平方メートル」とする。
3. 各(筆)ごとの面積について単位(平方メートル)以下の端数がある場合には、単位以下2位にとどめ、3位以下を切り捨てるものとする。ただし、この面積中に求積上の単位(三斜法による三角形)が2以上ある場合には、それぞれの単位に係る面積(当該三角形の底辺と高さの積)を単位以下4位まで算出し、その総計について2除した後、単位以下2位にとどめるものとする。

記入例 A 求積図及び計算書:

面積計算書

| 符号 | 計 |
|---|---|
| 1 | 6.50 x 3.70 = 24.0500 |
| 2 | 10.50 x 2.10 = 22.0500 |
| 3 | 18.80 × 8.80 = 165.4400 |
| 4 | 15.50 x 5.20 = 80.6000 |
| 5 | 10.70 x 7.60 = 81.3200 |
| 6 | 12.80 x 5.50 = 70.4000 |
| 7 | 22.40 × 5.50 = 123.2000 |
| 8 | 23.70 x 1.90 = 45.0300 |
| 計 | =612.0900 |
× 1/2 = 306.04 m2

記入例 B 求積図及び計算図:

丈量図

| | |
|---|---|
| 水路数として残すもの | |
| ギ△△字界 | |
| 道路 | |
| 計 | |
| 1/2 | |
| D水路 | |
| Q | |
| 計 | |
| 1/2 | |
| A字△△地先 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 計 | |
| 1/2 | |
| B字〇〇地先 | |
| 1' | |
| 2' | |
| 3' | |
| 4' | |
| 合計 A+B+C= m | |

1. 字ごとに分けて求積をすること。
2. 廃川敷地中に存置する必要のある道路及び水路は別求積とすること。なお水路は廃川面積に含めない。

### 字限図

#### ○字限図

- イ) 字限図は、法務局に備え付けのもの(不動産登記法(明治32.2.24「法24」)第17条図面)を転写すること。なお分筆図がある場合は、あわせて添付する。
- ロ) 町名、字名及び地番、地目並びに当該字限図の所在する法務局名を記入し、新川と旧川の状態がわかるように色分けして明示すること。なお、字限図が数葉にわたる場合には平面図に付された地番と合致するようにつなぎ合わせること。又参考として各字限図も提出する。
- ハ) 下部余白に、謄写年月日、作成者の資格(職)氏名を記入し押印すること。

〇〇町〇〇字〇〇112~120地先
| 字△△421~424の1地先 | ○○法務局〇〇出張所備付字限図写 |
|---|---|
| 421 | (山林) |
| 字 | C新川 | 114(田) | 420(田) | 425(田) | 113(田) | 424-2 | (田) | 115(田) | 424(田) | 424-3(田) | 119(田) | 424-1(田) |
| | | | 7 | 425(田) | 120(田) | | | |

### ○廃川調書

#### イ) 廃川敷地等の生じた年月日及び理由

(年災号工事)

#### ロ) 将来の利用計画等

#### ハ) 現在、廃川敷地等に占使用をさせている場合、あるいは不法占拠物件等があるものについては、その状況

以上のほか、公用廃止事務を進めるに際して、参考となるべきものとして

1. 現況写真(撮影地点を明示)
2. 登記簿謄本(写)〔ただし、登記簿上の所有者の相続人が同意する場合は、相続関係を証する書類〕

などがあるので、調査のうえ添付すること。

#### 作成部数

公用廃止事務を進めるために売払いにかかるものは3部、交換にかかるものは2部(地区編入承認を伴う場合は1部でよい。)作成して提出すること。

#### (占使用状況調書作成要領)

占使用状況調書

年月日現在

〇〇川廃川敷地

| 占使用者氏名 | 住所 | 使用目的物物件 | 数量 | 占使用の許可の期間 | 不法占拠の場合はその始期 | その他参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

不法占拠についてはその処置等

## 10 廃川敷地等の取扱いについて(昭和43.8.19、建河政発第85号)

標記については、下記事項に留意のうえ廃川敷地等の処分を一層促進し、河川の管理の適正を期せたれたい。

### 1 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の規定に基づく河川区域内の土地(以下「河川区域」という。)をいわゆる普通河川(以下「普通河川」という。)として存置する場合

1. 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第49条の規定にいう「廃川敷地等」には、普通河川(地方公共団体が管理する河川、運河、溜池、用排水路、堤防等)の土地として存置する必要のある区域は含まれないものであるので令第49条の規定による廃川敷地等が生じた旨の公示には、これらの土地の区域を除いて行うものとする。

2. 法の規定に基づく河川区域の変更又は廃止の公示は、普通河川となる土地の区域も含めて行うものとする。

### 2 廃川敷地等の公示について建設省河川局長の承認を受けるときに提出する図書は、次により作成するものとする。

1. 公示案 廃川敷地等の公示案は、別紙様式第1によること。

2. 位置図 縮尺は、原則として50,000分の1とし当該廃川敷地等の位置図を赤線で囲み、その上下流で赤線で着色すること。

3. 実測平面図及び実測横断面図 実測平面図は、附近一帯の現況が十分把握できるようなものとし、廃川敷地等の区域を赤着色すること等により明確にすること。実測横断面図は、計画高水位を記入し、廃川敷地等の区域については、実測平面図の作成方法と同様にしてその区域を明確にすること。なお、横断測量は流心対して垂直に行うものとし、新川と旧川と接する部分は必ず作成すること。

4. 面積計算書及び丈量図 面積は、平方メートルを単位とし、三斜法により積算して算出し、1平方メートル100分の1未満の端数は切捨てること。丈量図は、実測平面図と同一の図面とすること。

5. 新旧対照図その他の参考となるべき事項を記載した図書
- イ) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図の写しに新川と旧川の概略を記入したものとすること。
- ロ) 流量計算書
- ハ) 廃川敷地等の処分方法、利用計画
- ニ) 河川区域の変更又は廃止を必要とするものについては、別紙様式第2及び同様式第2の2による。
- ホ) 廃川敷地等の公示を行なう部分に係る河川及び法第6条第1項第3号の河川区域の指定年月日

別紙様式第1:

〇〇〇公示第号 河川区域の廃止(変更)により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第49条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、〇〇〇及び〇〇〇に備え置いて縦覧に供する。

昭和年月日

1 河川の名称 〇〇川水系〇〇川

2 廃川敷地等が生じた年月日 昭和月年日

3 廃川敷地等の位置 〇〇県〇〇郡〇〇村〇〇〇〇番地先から 同県同郡同村同字〇〇番地の〇〇地先まで

4 廃川敷地等の種類及び数量 土地(河川管理施設を含む。)〇〇〇平方メートル

5 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第18条の規定により、なお効力を有するものとされる河川法(明治29年法律第71号)第44条ただし書の規定によりこの廃川敷地等の下付を受けようとする者は、この公示の日から3月以内に〇〇〇に下付の申請をしなければならない。

(備考) 1 廃川敷地等が生じた年月日、公示年月日とする。 2 図面の縦覧場所は、地方建設局(北海道開発局)とその事務所又は各都道府県庁とその事務所とすること。 3 5の教示は、当該廃川敷地等となる区域が河川法(明治29年法律第71号)第2条に基づき河川区域の認定のなされたもののみとすること。


別紙様式第2号:

〇〇告示第号

〇〇川水系に係る指定区間(外)の一般河川について昭和〇〇年〇〇月〇〇日付けで告示された〇〇告示第〇〇号を次のように改める。

関係図面のうち、第〇号図を次のように改める。

その関係図面は、〇〇〇及び〇〇に備え置いて縦覧に供する。

昭和〇〇年〇〇月〇〇日

○○

(図面省略)

(備考) 図面の縦覧場所は、地方建設局(北海道開発局)とその事務所又は各都道府県庁とその事務所とすること。

覚書書

11 参考

兵庫県〇〇県民局長(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)との間において、兵庫県が施行する〇〇川〇〇〇〇工事によって生じる廃川敷地と新たに河川敷地となる土地とを河川法第92条の規定に基づき交換することについて、次の条項により覚書を交換する。

第1条

甲及び乙は信義を重んじ誠実にこの覚書を履行しなければならない。

第2条

交換する物件は、別記1及び別記2のとおりとする。

2 交換する物件は等価とし、別記1の土地の面積に増減を生じた場合は、その面積比率により、別記2に記載する土地の面積を変更するものとする。

第3条

交換は、甲が別記1の物件について、河川法施行令第49条の規定による廃川敷地等の告示がなされた日以降において、別途甲・乙が交換契約を締結して行うものとする。

2 甲は、交換時までに別記1の土地を盛土し、〇〇にして乙に引渡しをするものとする。

第4条

乙は、別記2の物件に所有権以外の権利が存するときは、この覚書締結後、直ちに消滅させるものとする。

第5条

甲は、別記2の物件を〇〇川河川敷地としてこの覚書締結の日から無償で使用することができるものとする。

第6条

この覚書に疑義を生じたとき、又はこの覚書に定めのない事項については、甲・乙協議して定めるものとする。

上記覚書確認の証として、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。

平成年月日

甲兵庫県〇〇県民局長

乙○○○○

別記1 (甲が交換に供する物件)

土地の所在地番地目地積(m2)摘要

別記2 (乙が交換に供する物件)

土地の所在地番地目地積(m2)摘要

土地交換に関する契約書

(参考)

兵庫県〇〇県民局長(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)との間において、兵庫県が施行する〇〇川〇〇〇〇工事によって生じる廃川敷地と新たに河川敷地となる土地とを河川法第92条の規定により交換することを目的として、次の条項によりこの契約を締結する。

第1条

甲及び乙は信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。

第2条

甲は、国の所有に係る別記1の土地の所有権を乙に移転する。

2 乙は、国の所有に係る前項に掲げる土地と交換するため、その所有に係る別記2の土地に所有権以外の権利が設定されており、又は存するときは、当該権利を消滅させ、その土地の所有権を国に移転するものとする。

第3条

交換する土地の価額は、等価とする。

第4条

乙はこの契約締結後、別記2の土地を第三者に譲渡し、又はこの土地について所有権以外の権利を設定し、工作物を設置し、若しくは甲の同意なくして形質を変更しないものとする。

第5条

交換する土地の引渡しの時期は、河川法施行令第49条の規定による廃川敷地等の公示の日後、甲の所有権移転登記嘱託による所有権移転が完了した日とする。

2 乙は、前項に定める所有権移転登記に必要な関係書類をこの契約締結後すみやかに甲に提出するものとする。

3 別記1の土地の所有権移転登記に必要な費用は、乙の負担とする。

第6条

甲及び乙は引渡すべき土地について、相互に無瑕疵、無負担の円滑な所有権の移転を行うものとする。

第7条

甲及び乙はこの土地の面積が別記1及び別記2に記載する面積と相違することを後日発見しても、そのために交換差金又は損害賠償を請求し、若しくはこの契約を解除できないものとする。

第8条

この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲·乙協議して定めるものとする。

この契約締結の証として、この契約書2通を作成し、甲·乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。

別記1

(甲が交換に供する物件)

土地の所在地地番地目地積(m2)摘要

別記2

(乙が交換に供する物件)

土地の所在地地番地目地積(m2)摘要

以上で、お渡しいただいた「第4章 廃川処理事務」の内容はすべて変換が完了しました。追加の文章はありません。

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第5章 官民有地境界協定事務

第1節 協定について

1 趣旨

官民有地境界協定(以下「協定」という。)とは、河川敷地として取得された国有地とこれに隣接する民間地との境界を定める行為であり、いわゆる民法上の契約行為にあたるものです。

2 協定の申請

(1) 協定の申請ができる者

協定は、公共用地(河川敷地)に隣接する土地の登記簿上の土地所有者の申請に基づいて行ないます。

ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではありません。

  • ア 公簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合は、その者とする。
  • イ 土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者とする。ただし、法人が解散又は倒産した場合は、清算人又は管財人とする。
  • ウ 共有地の場合は、共有者全員とする。
  • エ 土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。ただし、遺産分割協議書等が存在する場合は、その内容による。
  • オ 土地所有者が法定代理人を必要とする場合は、法定代理人となる。この場合においては、法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者記名の上、法定代理人が併記押印して申請するものとする。
  • カ 公共事業施行のため境界協定を必要とする場合は、施行主体の国、地方公共団体又はその他公的機関は土地所有者の委任を受けて申請することができる。
(2) 協定の申請手続

協定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、官民有地境界協定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを当該申請箇所の所在地を管轄する県民局に属する土木事務所長等(管理担当課を有する事務所の所長とする。以下「土木事務所長等」という。)に提出するものとします。

なお、申請者は、申請書に委任状(様式第2号)を貼付して申請に係る事務を代行する者を置くことができます。

  • ア 印鑑証明書
  • イ 2の(1)の各号に該当する申請については、その資格を証明する書面
  • ウ 位置図
  • エ 土地登記簿謄本
  • オ 土地調書(様式第3号)
  • カ 公図の写し(いわゆる「字限図」又は「土地所在図」、「地積測量図」など)
    • 法務局備付けの公図等から当該申請箇所及びその隣接土地のすべてを含む広い範囲を正確に転写したものに、公図等と同様に着色した上、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
      • (ア) 申請箇所
      • (イ) 当該公図の所在する法務局
      • (ウ) 方位、縮尺が記載されている場合には、方位及び縮尺
      • (エ) 字名、地番及び種別
      • (オ) 当該公図の転写年月日及び転写者の資格(職)氏名印
  • キ 実測平面図
    • 縮尺は、250分の1から500分の1までの現況を表示するのに適当なものとし、当該申請箇所並びにその周辺の地形及び物件を表示した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
      • (ア) 方位及び縮尺
      • (イ) 郡(市)町字名及び地番(隣接地域含む。)
      • (ウ) 申請者が主張する境界線(境界標(各境界点)の位置及びその点間距離)
      • (エ) 横断図の位置
      • (オ) 測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合にはその者の資格(職)氏名印を含む。)
      • (カ) その他の土木事務所長等が必要と認める事項
  • ク 横断図
    • 縮尺は、現地の状況等に応じて適宜とし、地形に応じて必要箇所について作製した図面に、次の各号に掲げる事項を記入押印したものとする。
      • (ア) 公共用地名及び地番
      • (イ) 申請者が主張する境界線
      • (ウ) 測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合にはその者の資格(職)氏名印を含む。)
  • ケ 隣接土地所有者の境界同意書(様式第4号)
  • コ 当該申請箇所の隣接が国、地方公共団体又は地方公共団体の長(以下「国等」という。)が管理する土地である場合には、国等との官民有地境界協定書写し又は境界同意書
  • サ その他土木事務所長等の必要と定める図書(写真等)

3 受理

土木事務所長等は、申請書の提出があった場合には、遅滞なくこれを審査し、補正を要するものを除いて受理します。ただし、係争中の土地に係る申請については、受理しないようにして下さい。

4 調査

(1) 予備調査

土木事務所長等は、現地調査に先立ち、当該申請に係る土地及びその隣接地について既協定の有無を確認の上、次に掲げる資料を調査するとともに、これらの土地の沿革、口碑、縁故等の特別な関係も併せて調査を行って下さい。

  • ア 公図、土地登記簿謄本、旧土地台帳、地積測量図、土地所在図等
  • イ 工事に関する設計書及び図面
  • ウ 土地区画整理及びほ場整備による換地確定図
  • エ 市町備付け公図副図、地籍図、古絵図、古文書等

(2) 現地調査

土木事務所長等は、次の各号に定めるところにより現地調査を行って下さい。

  1. 現地調査の実施に当たっては、申請者の立会いを求めるものとする。この場合、必要に応じて隣接土地所有者、関係官公庁及びその他の関係者(以下「隣接土地所有者等」という。)の立会いを求めるものとする。
  2. 現地においては、申請者、隣接土地所有者等に十分に意見を述べさせ、その主張する証拠を明らかにさせるとともに、付近の地形、地物、前後の見通し及びその他の資料を考慮して、公正妥当な境界を見いだすよう努めるものとする。
  3. 現地調査の内容については、立会記録簿(様式第5号)を作成するものとする。

5 協定

(1) 協定用図面の作成

土木事務所長等は、現地調査の結果、境界について申請者と協議が成立したときは、次の各号に定めるところにより協定用図面を作成させ、二部提出を求めます。

  1. 2の(2)に定める実測平面図及び横断図の作成方法によること。
  2. 境界線は将来も現地復元が可能なものとし、朱記させること。
  3. 協定文等の記載箇所に合わせて申請書に署名押印させること。
  4. その他土木事務所長等が必要と認める事項については、適宜記入を求めること。

(2) 協定図の作成

土木事務所長等は、協定用図面を審査し、適当と認めたときは、協定文等を記載し、記名押印して同一の官民有地境界協定図(以下「協定図」という。)を二部作成します。

(3) 協定図の交付

土木事務所長等は、協定図を作成した後、一部を保有し、一部を申請書に交付(様式第6号)して下さい。

6 境界標の設置

土木事務所長等は、協定の成立後、協定図に基づき必要箇所に境界標を設置させて下さい。

7 申請書の返却

土木事務所長等は、次の各号に掲げる場合は、申請者に申請書を返却(様式第7号)して下さい。

  1. 申請の取下書の提出があった場合
  2. 境界について協議が成立しなかった場合
  3. 隣接土地所有者等の同意が得られなかった場合
  4. 補正を求めたものについて相当日数(3ヶ月を限度とする)が経過しても補正がなされない場合
  5. 協定用図面が相当日数(3ヶ月を限度とする)が経過しても提出されない場合
  6. その他境界を確定することができない場合

8 整理

土木事務所長等は、次の各号に定めるところにより協定に係る整理を行ってください。

  1. 経過簿(様式第8号)を備え付け、協定に係る処理の経過を明確にすること。
  2. 協定後は、年度別に協定年月日、申請者住所氏名、協定箇所、公共施設名及び協定内容について整理台帳(様式第9号)を作成すること。
  3. 協定の完結した書類は、年度別かつ経過簿の整理番号順に編綴すること。
  4. 協定図及びその他重要な資料は永久保存を原則として保管に努めること。

9 協定の証明

(1) 申請の手続

既に協定している公共用地について、協定の証明を申請しようとする者(ただし、申請を要する民有地の所有権を有する者、又は、所有権を有することを証する書面を有する者若しくは所有権を有するものからの委任状を有する者に限る。)は、官民有地境界協定証明書交付申請書(様式第10号。以下「協定証明書交付申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを土木事務所長等に提出するものとする。

  • 印鑑証明書
  • 土地登記簿謄本
  • その他土木事務所長等が必要と認める図書(公図写し、地積測量図等)

(2) 協定証明書の交付

土木事務所長等は、協定証明書交付申請書を受理し、これを適当と認めたときは、官民有地境界協定証明書(様式第11号)に協定図写しを合綴して協定証明申請書に交付します。

10 官民境界の立会に際して留意する点

  1. 境界の確定に際しては、申請地付近に既協定がないかを確認した上で、現地に行くこと。
  2. 河川の形状の有無に係わらず、申請地の前後は必ず現況を確認し、申請地付近が特に出たりへっこんだりしていないか確認すること。
  3. 予備調査で得た情報、特に申請地番が分筆地である場合には、法務局の分筆図と申請者の境界の主張線が異なっていないか確認しておくこと。
| A | C | A' | D | E | B' | c | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請地の地積測量図 | 申請地の境界主張線 | | | | | | |

法務局備付の字限図では、AからEの5箇所に変化点があるのに、境界の主張線では3箇所の変化点しかないような場合、当該申請地を後日分筆しようとしても地積測量図と境界協定図の線が異なることで法務局が分筆を受け入れないことがあります。

  1. 改修工事(拡幅、付け替え等)を行っている河川については、事務所の工務課や用地課の工事実施図面又は用地買収関係図面の有無を確認し、特に用地買収図面(潰れ地丈量)と境界主張線の整合が図られているかを確認すること。字限図を確認し、申請地が、有地番の国有地(内務省若しくは建設省又は国土交通省の名義の用地)に隣接する場合などは、工事を行っている可能性が高い。
  2. 申請地が河川区域内にあるような場合には、必ず、上司(課長等)と相談をしたうえで、立会を行うか否かを決めること。
  3. 申請地の協定を行うことで、申請地の隣接地若しくはその付近地が堤外民有地となってしまうような場合にも、上司と十分相談すること。
| 1 | 2 | 主張線! | | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 河川 | 隣接 | | 申請地 | |
| | | | 4 | |
| | | 3 | | 堤防 |