第8章 排水機場
第1節 基本事項
1. 定義
排水機場とは、ポンプによって河川または水路の流水を河岸、または堤防を横断して排水するために、河岸または堤防の付近に設けられる施設であって、ポンプ場とその付属施設(吐出水槽、樋門等)の総称である。
排水機場には、通常、樋門が設けられるが、まれには樋門の代わりに水門が設けられる場合もある。また水門および樋門を設けないで、小規模な吐出管によって堤防を横過する場合も少なくない。
構造令ではポンプ場およびその付属施設を排水機場と称しているが、許可工作物である場合は、その適用範囲について注意を要する。すなわち、許可工作物である場合、樋門は当然河川区域内に設けられるとしても、ポンプ場等は河川区域外に設けられる場合が多いが、その場合においてポンプ場等にまで構造令が適用されるのかどうかという点である。構造令の適用範囲は以下のとおりである。
- 排水機場の「吐出水槽その他の調圧部」についてはすべての場合、また、排水機場の「ポンプ室」については、河川区域内のものまたは河川区域内にまたがる場合のみ構造令を適用することとしている。
- 排水機場に付属して水門または樋門が設けられる(ポンプ排水のみに供する水門または樋門)場合、当該水門または樋門については、「構造令 第57条第2項」の規定によって「構造令 第49条(河川を横断して設ける水門の径間長等)第2項」の適用がないことのほかは、「構造令 第46条~第53条」の水門および樋門に関する諸規定の適用がある。
2. 適用基準等
排水機場の設計に適用する主な基準等は以下の通りである。
- 改訂解説・河川管理施設等構造令(平成12年1月、日本河川協会)
- 河川砂防技術基準 同解説 計画編(平成17年11月)