このページの見出し第 39 条 [刑罰法規の不遡及、一事不再理] 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 Q: 刑法 56 条の再犯加重規定は、憲法 39 条に違反しないか。