第 26 条 [教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償]
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
学習権
Q: 教育の権利は、子どもの学習権をも保障しているのか。
A: 子どもの学習権をも保障している。憲法 26 条の規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在しているく旭川学テ事件-(最大判昭 51·5·21)。