第 19 条 [思想および良心の自由]思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
Q: 謝罪広告を裁判所が命じることは、個人の良心の自由に反するか。
A: :個人の良心の自由に反しない。謝罪広告を命ずる判決の内容上、これを新聞紙に掲載することが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものにあっては、これが強制執行も代替作為として民事訴訟法 733 条(現民事執行法 171 条)の手続によることをえるものである。されば少なくともこの種の謝罪広告を新聞紙に掲 い。本件通達は、第二表乙の自己観察ならびに希望事項欄の記載方法として、自己評価に基づき、たとえば「学校の指導計画が適確に実施されるように工夫しているか」、「分掌した校務を積極的に処理しているか」、「熱意をもって仕事に打ち込んでいるか」というような第二表甲の観察内容や乙の各項目等を参考にして、つとめて具体的に記入することと定めているにすぎないのであって(通達別冊第 2 項(25))、その文言自体、これを最大限に拡大して解釈するのでなければ、記入者の有する世界観、人生観、教育観等の表明を命じたものと解することはできない。してみれば、本件通達によって記載を求められる事項が、上告人らの主張するような内心的自由等に重大なかかわりを有するものと認めるべき合理的根拠はないく勤務評定長野方式事件-(最判昭 47·11·30)。
Q: 企業者が被用者の思想·信条を理由に雇入れを拒否することは違法か。
A: :違法ではない。憲法は、思想·信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22 条、29 条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それ故、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないく三菱樹脂事件-(最大判昭 48·12·12)。